【今日の 道路交通法】
先週の日曜日に、ワシの自治会の役員新年会があった。
その席で聞いた不幸な話。
車で横断歩道に差し掛かった。左側に今まさに横断しようとするおばあさんがいた。
当然ながら手前で一旦停車して、そのおばあさんを通そうと手で合図したが、
おばあさんは車の運転手に先に行けと手を振る。
いや、おばあさんからどうぞ。
運転手さんが先に通って。
いやいや、あなたから。
ずっと押し問答をしててもらちが明からないので、ではお先に失礼とばかりに横断歩道を通過したところ、
その先に警官がいた。車を止められて反則切符を貰っちまったわい。という話。
◆確かに道路交通法(昭和35年6月25日 法律第105号)
第三十八条(横断歩道等における歩行者の優先)では
・・・・・・・・・・・・・・当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その進行を妨げないようにしなければならない。
法律ではそうなっている、しかし、しかしだよ、それでいいのかねえ。
社会規範や道徳や慣習のほうが法律より上にあると思っているワシは、この話どうも納得がいかねえ。