【今日の 犯罪】
48年前に発生した事件で死刑判決を受け、再審請求を続けていた袴田巌の再審請求が認められた。
ワシは現在の司法では認められないではないかと危惧していた。
あけてみれば、村山浩昭裁判長は
① 確定判決で犯行時の袴田死刑囚の着衣とされた「5点の衣類」は、弁護側が提出したDNA鑑定によれば、袴田死刑囚のものでも、犯行時の着衣でもなく、 後日ねつ造された疑いがある。
② 5点の衣類が発見された当時の色合いや血痕の赤みは、長期間、みその中に隠されていたにしては不自然だ。
③ その他の証拠を総合しても、袴田死刑囚を犯人と認定出来るものはない。
④ 再審を開始する以上、死刑の執行停止は当然。捜査機関によってねつ造された疑いのある証拠で有罪とされ、きわめて長期間、死刑の恐怖の中で身柄を拘束されてきた。 これ以上拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する。 よって拘置の執行も停止する。
と判断した。
今日の決定はあくまでも再審をするかどうかの判断だが、すでに無罪判決と同様の判断である。
それだけではなく、捜査機関による「証拠のねつ造」だとも判断をしている。そこまで踏み込んでいる判断はすごい。
つまり、警察による犯罪、しかも(死刑になっていたら)殺人である。
当時の警察の中でどのような犯罪が行われていたか、清水警察署に思いをはせるワシである。
東電OL殺人事件のゴビンダ・プラサド・マイナリも、こちらは無期懲役だったが冤罪であった。
このような不幸が再び起きることの無いように、司法の仕組みの変更を真摯に考えて行かねばならない。
それにしても、今は死んでいるかもしれないが、真犯人はどのように人生を生きているのであろう。
48年前に発生した事件で死刑判決を受け、再審請求を続けていた袴田巌の再審請求が認められた。
ワシは現在の司法では認められないではないかと危惧していた。
あけてみれば、村山浩昭裁判長は
① 確定判決で犯行時の袴田死刑囚の着衣とされた「5点の衣類」は、弁護側が提出したDNA鑑定によれば、袴田死刑囚のものでも、犯行時の着衣でもなく、 後日ねつ造された疑いがある。
② 5点の衣類が発見された当時の色合いや血痕の赤みは、長期間、みその中に隠されていたにしては不自然だ。
③ その他の証拠を総合しても、袴田死刑囚を犯人と認定出来るものはない。
④ 再審を開始する以上、死刑の執行停止は当然。捜査機関によってねつ造された疑いのある証拠で有罪とされ、きわめて長期間、死刑の恐怖の中で身柄を拘束されてきた。 これ以上拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する。 よって拘置の執行も停止する。
と判断した。
今日の決定はあくまでも再審をするかどうかの判断だが、すでに無罪判決と同様の判断である。
それだけではなく、捜査機関による「証拠のねつ造」だとも判断をしている。そこまで踏み込んでいる判断はすごい。
つまり、警察による犯罪、しかも(死刑になっていたら)殺人である。
当時の警察の中でどのような犯罪が行われていたか、清水警察署に思いをはせるワシである。
東電OL殺人事件のゴビンダ・プラサド・マイナリも、こちらは無期懲役だったが冤罪であった。
このような不幸が再び起きることの無いように、司法の仕組みの変更を真摯に考えて行かねばならない。
それにしても、今は死んでいるかもしれないが、真犯人はどのように人生を生きているのであろう。