千恵子@詠む...................

リンクにて開く世界は万華鏡 あれやこれやと交差の果てへ

「刑事弁護の基礎知識」 岡慎一 神山啓史 有斐閣

2016年01月24日 | 

「刑事弁護の基礎知識」 岡慎一 神山啓史 有斐閣

刑事事件というと裁判員裁判がらみになっちゃうのね。著者の二人とも法テラスの裁判員裁判弁護技術研究室の主任研究員、室長(えらい)だ。わたしは裁判員制度には反対なんだけど、おふたりの高名は聞いている。また本書の協力弁護士も尊敬するかたがただ。

教科書だな。

黙秘のとこだけ、めもめも。

43頁 供述するかしないかの方針決定 

(1)黙秘権の意義

取り調べに応じて供述することのリスク 

1.供述が変遷するリスク 2.被疑者の認識や記憶が歪められるリスク

(2)供述することが利益になる場合(黙秘が不利益になる場合)

1.有利な処分につながる場合

自白事件では、起訴猶予、略式起訴、即決裁判申立て

否認事件では、不起訴、認定落ち起訴、被告人に有利な事実を前提とした起訴(共犯者間の役割分担について被告人主張に沿った事実を前提とした起訴、被告人主張に基づく過剰防衛、被害者の落ち度を前提とした起訴などがありうる)

2.否認事件において、被告人側の積極的主張の時期が、公判での被告人供述の信用性判断に大きく関わる場合

ただし、捜査段階における被疑者の供述内容を記録化して保全する方法としては、取り調べで供述する以外に、弁護人による供述録取書作成その他の方法がありうる。上記2のように、供述の時期(の記録)だけが問題となる場合については、弁護人が作成する供述録取書等で目的が達成できることが少なくない。 ← 刑事に言うんじゃなくて

(3)方針決定のあり方

「次の接見まで黙秘する」という方針が適切なことも少なくない。 ← これなら、できるかも

「供述するかしないか」の方針決定では、被疑者の性格や精神状態も考慮する必要がある。「供述しない」方針が被疑者の利益になると判断されるときでも、こうした事情から黙秘権行使は困難と考えられる場合もある。

骨のとこだけ抜粋したので、詳しくは本書を読んでね。

----------------- 目次 -------------------

第1部 基本編
 第1章 刑事裁判の変化
 第2章 弁護人の任務と方針決定
 第3章 ケース・セオリー
 第4章 捜査段階の弁護活動
 第5章 身体拘束からの解放
 第6章 起訴後の公判準備(概要)
 第7章 証拠開示
 第8章 弁護人による調査と証拠収集
 第9章 検察官請求証拠に対する意見
 第10章 公判前整理手続における争点及び証拠の整理
 第11章 最終弁論
 第12章 冒頭陳述
 第13章 証人尋問のルールと異議
 第14章 主尋問
 第15章 反対尋問
第2部 ケース編:否認事件
 第16章 〔ケース1〕強盗殺人未遂事件─殺意を否認する事件
 第17章 〔ケース2〕強盗致傷事件─犯人性を否認する事件
第3部 量刑についての弁護活動
 第18章 量刑判断の枠組み
 第19章 量刑事件におけるケース・セオリー
 第20章 量刑事件弁護の留意点
 第21章 殺人事件の量刑弁護
 第22章 傷害致死事件の量刑弁護
 第23章 強姦致傷事件の量刑弁護
 第24章 強盗致傷事件の量刑弁護
第4部 弁護活動の限界
 第25章 弁護活動の限界 

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする