千恵子@詠む...................

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事実上「団交拒否」ってことか 土曜限定...前日確定

2014年02月01日 | 詠む

とある事業所の団体交渉要求。

27日に要求するも、土曜限定で前日に確認しようとすると1週間後は埋まっている。

早くて2週間後の土曜だが、それも前日までに埋まりそう。

えんえんと、書記長と組合員は...土曜日を開けて待てというのか。

いったい信義則というのは、どこにあるんだ。

事実上の団交拒否なり。

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団体交渉申入書

  2014年1月14日付「福利厚生確認書(兼変更届)を配布した経緯、内容の説明と事業主の健康診断の実施・費用負担について、団体交渉の開催を申し入れます。

 

 1.  議題 上記のとおり。団交申入れの趣旨については下記のとおり。

(1)   当労働組合は、法定健康診断の実費について、2012年1月16日付で労働基準監督署の行政指導により実費を支払うことを貴殿に申し入れました。同年2月4日に団体交渉を開催しました。その際、貴殿は、健康診断料を支払う代わりに、食事会の費用を一切払わない、参加する場合は自己負担だと述べ、●●組合員に「健診実費」か「食事会」かの選択を迫り、●●組合員の健診については、実費(上限6843円)を支払うことが約束されました。

(2)   この経緯から、●●組合員には所内でふるまわれる季節のおやつの配給がなくなりました。

(3)   しかしながら、おやつの配給について、掲示板に●●組合員の名を消した希望票を貼るなど、わざわざ他の職員からひとり切り離し仲間外れにするという行為が行われてきました。所員の間からも「おかしい」、「気持ちよく所長配給のおやつがいただけない」という声が出ており、●●組合員が健康診断料を要求した報復と見られています。

(4)   本年1月14日、貴殿はA健康診断料、またはBおやつの配給を含む食事会のどちらかを選択する内容の「福利厚生確認書(兼変更届)を全所員に配布しました。●●組合員に対する上記(3)に見る行為が所員の恐れるところであること、また、プライバシー権や個人情報保護の配慮もなく健康診断結果のコピー提出が求められており、所員のA健康診断料の選択がしにくい状況が懸念されます。

(5)   健康診断料につきましては、「健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきもの」(昭47.9.18基発第602号)とされており、食事会費用と交換すべきものではないと考えます。

2.   双方、都合の良い時間を別途協議のこと

3.   貴事務所

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文中にある2年前の団体交渉も、1箇月...待たされたんだよね。

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