〇質問通告
1成年後見制度の費用補助等について
「成年後見制度利用支援事業として、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部または一部を補助する。」との2012年年4月5日付厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知がなされている。第4次地域福祉計画では、2017年までに「市民後見人の活用や法人後見監督等の制度の適正実施について研究を進めていきます。」となっている。そんなにゆっくりしておれないと考え以下伺う。
①成年後見制度利用支援事業の具体的な通知の内容について伺う。
②この通知の強制力について伺う。
③対象者は、知的障害者又は精神障害者のみでいいと考えるのか伺う。
④現状の事業をどのように変えるべきと考えるか伺う。
⑤市長申し立てについて
(1)平成20年度から平成24年11月1日までの間に市長申立は12件あり、いったん市で申立費用を負担して支払い能力がある場合は、追って求償している。このうち7件の申立費用は、求償していない。市長申立てに係る要領には、市の負担で申立てることの記載がないが、歳出の根拠条文は何か伺う。また、2012年度予算額はいくらか伺う。
(2)市長申立てに係る要領第2条(3)本人の親族の意思の確認とあるが、親族が反対しても必要性があれば市長申立てするのか伺う。
(3)現状は、いったん市で申立費用を負担している。家庭裁判所が鑑定必要と判断した場合、その鑑定費用も市がいったん負担すると考えていいのか伺う。また、その限度額はあるのか伺う。
(4)鑑定費用が別途、数万円かかることを考えると、要介護認定の主治医意見書に要後見の記載があればいいと考えるがいかがか伺う。
(5)市長申立てに係る要領には、後見報酬助成についての記載がない。上記「成年後見制度利用支援事業」との兼ね合いからも、後見報酬助成制度が必要と考えるがいかがか伺う。
(6)後見報酬助成を行う場合、例えば東大和市では、ひと月に施設入所の場合1万8千円、居宅の場合2万8千円という一律助成を行っているが、年間限度額は同じでも、専門性と時間数を考慮した業務内容による「実施後見業務比例方式」はとれないか伺う。
①後見実施機関の設置について、社会福祉協議会に限らずできるところがあれば実施していくべきであると考える。例えば、地域包括やシルバー人材センター等。そのニーズと支援策について伺う。
②市民後見推進モデル事業を使うことにより、地域に新しい仕事を創ることができると考えるがいかがか伺う。また、近隣市の状況を伺う。
③成年後見に積極的な自治体の意見として、後見制度が使われることで、生活保護や介護保険の運用が適切に行われる。また、後見人が本人に代わって税金を納めるようになる。といったものがあるが、どのようにとらえるか伺う。
④措置から契約になったために、本人が後見相当の状況にある場合の介護保険における契約を他人が署名する行為は、民法上無権代理行為となり、本人の追認は期待できないといった現状をどのようにとらえているか伺う。
⑤上記①から⑨の答弁を踏まえて総括して伺う。
1成年後見制度の費用補助等について
「成年後見制度利用支援事業として、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部または一部を補助する。」との2012年年4月5日付厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知がなされている。第4次地域福祉計画では、2017年までに「市民後見人の活用や法人後見監督等の制度の適正実施について研究を進めていきます。」となっている。そんなにゆっくりしておれないと考え以下伺う。
①成年後見制度利用支援事業の具体的な通知の内容について伺う。
②この通知の強制力について伺う。
③対象者は、知的障害者又は精神障害者のみでいいと考えるのか伺う。
④現状の事業をどのように変えるべきと考えるか伺う。
⑤市長申し立てについて
(1)平成20年度から平成24年11月1日までの間に市長申立は12件あり、いったん市で申立費用を負担して支払い能力がある場合は、追って求償している。このうち7件の申立費用は、求償していない。市長申立てに係る要領には、市の負担で申立てることの記載がないが、歳出の根拠条文は何か伺う。また、2012年度予算額はいくらか伺う。
(2)市長申立てに係る要領第2条(3)本人の親族の意思の確認とあるが、親族が反対しても必要性があれば市長申立てするのか伺う。
(3)現状は、いったん市で申立費用を負担している。家庭裁判所が鑑定必要と判断した場合、その鑑定費用も市がいったん負担すると考えていいのか伺う。また、その限度額はあるのか伺う。
(4)鑑定費用が別途、数万円かかることを考えると、要介護認定の主治医意見書に要後見の記載があればいいと考えるがいかがか伺う。
(5)市長申立てに係る要領には、後見報酬助成についての記載がない。上記「成年後見制度利用支援事業」との兼ね合いからも、後見報酬助成制度が必要と考えるがいかがか伺う。
(6)後見報酬助成を行う場合、例えば東大和市では、ひと月に施設入所の場合1万8千円、居宅の場合2万8千円という一律助成を行っているが、年間限度額は同じでも、専門性と時間数を考慮した業務内容による「実施後見業務比例方式」はとれないか伺う。
①後見実施機関の設置について、社会福祉協議会に限らずできるところがあれば実施していくべきであると考える。例えば、地域包括やシルバー人材センター等。そのニーズと支援策について伺う。
②市民後見推進モデル事業を使うことにより、地域に新しい仕事を創ることができると考えるがいかがか伺う。また、近隣市の状況を伺う。
③成年後見に積極的な自治体の意見として、後見制度が使われることで、生活保護や介護保険の運用が適切に行われる。また、後見人が本人に代わって税金を納めるようになる。といったものがあるが、どのようにとらえるか伺う。
④措置から契約になったために、本人が後見相当の状況にある場合の介護保険における契約を他人が署名する行為は、民法上無権代理行為となり、本人の追認は期待できないといった現状をどのようにとらえているか伺う。
⑤上記①から⑨の答弁を踏まえて総括して伺う。