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2018年12月30日 | 立憲民主号外

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2018年12月26日 | 立憲民主号外

平成29年度一般会計決算審査の質疑&答弁が東村山市HPにアップされました。

2018年12月25日 | 立憲民主党レポート
平成29年度一般会計決算審査の質疑&答弁が東村山市HPにアップされました。
東村山市議会 立憲民主党の「憩いの家」部分を抜粋しました。

 12月議会の一般質問では、「憩いの家」運営業務委託事業者に対して、契約不履行を理由として、委託料の「一部」返金を求めている旨の答弁が、総務部長および市長からありました。
 「損害が算定できない」ので、委託料返金請求はしないという9月議会での態度からは一歩前進しました。

<以下、東村山市HPから抜粋>

○おくたに委員 4番のシルバー人材センターはわかりましたので飛ばします。5番の233ページから235ページの憩いの家の施設費のところです。さきの委員のところで結構わかったんですけれども、お聞きしていきます。

 ①です。平成29年度の廻田、久米川、萩山、富士見憩いの家の業務委託の委託料は、満額、事業者に支払われたのかをまず確認させてください。

△津田健康増進課長 年度当初の契約額のとおりの支払いをいたしております。

○おくたに委員 ②です。仕様書に記載されている東村山市憩いの家運営委託業務の一部が、過去6年間、適切に実施されていなかったということがあります。仕様書というのは、この業務委託契約において、どのような意味を持つのか確認させてください。

△津田健康増進課長 一般的に仕様書は、受託者または請負者の業務範囲を明確化するもので、履行の条件、事業の内容、手順、実施条件等の業務に関する詳細を定めるものとなっております。

 憩いの家の場合は、受託事業者に対し、憩いの家運営業務の事業目的である、高齢者等の相互の親睦と福祉の増進を図るを達成するための手法、またはその達成を確認するための指標を示したものであると認識いたしております。

○おくたに委員 そうですよね。契約内容で契約は締結するんですけれども、それ以外の部分で細かなことは仕様書に書いて、その仕様書に基づいて契約が履行されるというのが通常の流れですね。ですから、大変な重要な指標であるというのが、この仕様書になると思います。

 そこで③です。東村山市憩いの家の運営業務委託の仕様書で、以前、予算のときにいただいた資料ですけれども、8ページのところに、14、管理運営の状況についての実施調査等、「(4)受託者は、施設の利便性向上等の観点から、施設利用者等の満足度調査やアンケート等を年1回以上実施し、その結果及び業務改善の状況等を市に報告しなければならない」というのが、なされていなかったということでありました。
 仕様書の同じく6ページのところに、10番で損害賠償というのがあります。「(3)トラブルや苦情等については、迅速、適切かつ親切に対応処理すること。又、受託者や施設等への要望や苦情等については速やかに市へ報告すること」というところがなかったことですけれども、それの要望や苦情が市へ報告されていなかったということになります。

 このことは、本来アンケートをしていれば、施設利用者等からの満足度調査やアンケートを実施していれば、その中で業務改善が行われるということが6年間考えられます。その利用者の利益を侵害したことになると私は考えます。

 そこで、10の損害賠償責任、「(1)受託者の責に帰すべき事由により、市又は第三者─これは利用者です─に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること」に当たると考えます。過去にさかのぼり損害賠償額を算定し、業務委託料と相殺すべきだったと考えますが、見解をお伺いします。

△津田健康増進課長 仕様書では、受託者から毎月報告いただく項目を「管理運営月報」及び「実施した事業の内容及び実績」といたしておりますが、受託者との間で様式は定めておらず、平成24年度から平成29年度までの間、管理運営月報という形での提出はございませんでした。また、施設利用者の満足度調査も行われてはおりませんでした。

 しかしながら、口頭にて事業の実施状況の報告はいただいており、電子データにて館の利用人数や各種サービスの利用状況を把握することはできておりました。また、苦情やトラブルといった事態につきましては随時報告を受けておりまして、その都度、解決に向けて対応してまいったところでございます。

 損害賠償は実際に損害が生じたということが必要となりますが、本件に関しましては、さきの理由から施設サービスに係る状況は把握しており、実際の憩いの家運営に損害が生じたとまでは言えないものと捉えているところでございます。

○おくたに委員 私の質疑では、今、苦情等はそのときそのときにトラブルを解決してきたという答弁があったんですけれども、さきの委員の答弁では、そういった苦情がなかったからというお話があったと記憶しているんですけれども、委員長、ここのところちょっと答弁を、整合性を図るために、時間をとって調整していただきたいと思います。

◎土方副委員長 休憩します。
午後2時47分休憩

午後2時48分再開
◎土方副委員長 再開します。
△津田健康増進課長 私、ただいま「苦情」という言葉を使って答弁してしまいましたが、いわゆる利用者の方々からの要望ですとか御意見、そういったものに対して、その都度対応するように努力してきたということでございます。大変申しわけございません。

○おくたに委員 6年間アンケートや満足度調査をやってこなかったわけですから、業務が適正に運営されていたという今まで答弁もあったんですけれども、私はやはり利用者からの要望を聞きながら業務改善を重ねていくという施設の運営があったと思うんです。それに関して改善をしてこなかった点においては、やはり利用者に対しては損害があったと捉えるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

△津田健康増進課長 確かにアンケート調査等は行ってはおりませんでしたが、日々の運営の中で利用者の方々からさまざまな要望をいただいていたかと存じます。

 実際、これは平成30年度に入ってからのことで大変恐縮ですが、私も憩いの家に巡回させていただくところで、御利用者の方々からいろいろ御要望をお伺いすることがありまして、その都度、例えばの話ですが、膝が悪い方がおっしゃったことですけれども、普通の椅子ではなくて、ちょっと低い椅子を入れていただきたいとか、そういったお声も直接お伺いしたところはございます。

 そういったものに対しましては、そういったものを御用意させていただいて、先般、担当係長と一緒に憩いの家等を巡回するなどの対応をさせていただいておりまして、過去においてもそのように努めてきたものと推察しております。

○おくたに委員 今回、直営に戻ったじゃないですか。それで巡回されて、椅子が高いか低いかという話が耳に入ったから、すぐ改善できたと。でも、今まではそういうアンケートとか業務改善のところの苦情が、ちゃんと吸い上げるシステムがなかったわけです。

 そのために6年間、言ってみれば、その方がどれぐらい利用されていたか知りませんけれども、行かれて、そのお耳に入ってすぐ対応するまでの間、その方はずっと不便な思いをされていたかもしれない。それが私は損害だと言うんです。市民が損害を受けていると言うんです。それについてはもう何回も今までの委員でやっていますから、次いきますけれども、平行線です。

 私は、利用されている方たちが得るべき利益を享受できなかったという点に関しては、お金には換算はできないかもしれないけれども、満額払うというのは市民感情と乖離があるんじゃないかという立場です。

 ④です。東村山市憩いの家運営業務委託の仕様書の6ページ、先ほどの消防法の関係でありますけれども、(4)消防法第8条の規定に基づく防火管理者の配置及び避難訓練の実施がなされていなかった。このことにより、先ほど来、答弁では、火災なんかがなかったから、特に安全だったからという、人命の、生命・財産に危険を及ぼしていないというお話でしたけれども、このことにより、今までなかったわけですから、万一火災が発生した際の施設利用者等の生命・財産に危険を及ぼしたということになりますと私は考えます。

 このことは、同じく損害賠償責任の「受託者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること」に当たると考えます。過去にさかのぼり損害賠償額を算定し、業務委託料と相殺すべきだったと考えますが、見解をお伺いします。

△津田健康増進課長 仕様書に定める防火管理者の設置及び避難訓練の実施がなされていなかったということは事実でございます。しかしながら、損害賠償は実際に損害が生じたということが必要となり、本件に関しては、この間に火災等による被害を市または利用者等が実際には受けていなかったというところから、損害が生じたとまでは言えないと捉えているところでございます。

○おくたに委員 これに関しても今までずっと、さきの委員もやってこられましたので、平行線になりますけれども、実際に消防法に規定のあることがなされていなかったということのみで、やはり何かあった場合に危険が及ぶというところに関してはもちろんあるわけで、それを6年間も放置していたということは、やはり利用されている方が、何かあった場合に、その方はちゃんとした避難ができなかった可能性があるということで、やはり利用されている市民の方にはそれだけの損害を私は与えてきたと判断いたします。

 そこで、今、損害賠償の額を算定できないからというお話がありました。損害賠償の金
額を幾ら幾らと細かく決めることはなかなか難しい。では仕様書のこれは幾らでこれは幾らという、そういう計算方法はしていないわけですから、それができていないから、その分で幾らマイナスにしようと、難しい話だと私も思います。

 全員協議会の資料でも市長の初日の給料の減額のところでもそうですけれども、当然、市も責任があったんですよ、この件に関しては、行政側にもね。市においては、担当職員の異動や退職により仕様書の見直しの経過等に十分に認識されていなくて、引き継ぎもできていなくて、こういった書式を出しなさいということも言っていなかった。だから市にも当然責任があります。

 しかしながら、普通、民間と業務委託契約を結んだ際に、その民間の事業者がこの大切な仕様書、業務において大変な指標となる仕様書を見ないで、ほったらかしにして、業務を運営するということは許されるものなんですか、普通は。

 ほかの何百という事業が東村山であります。それは調べてもらいました。それについてはちゃんと仕様書に基づいてやっていますという答弁がありました。でもこの業務は、ここに書いています、読んでみましょうか。

 民間事業者の受託者が変更となった際に、この民間事業者は、前の受託者─社協のときですね─において憩いの家に勤務した社員をそのまま雇用しています。ですから、そのままの人が現場では動いています。実際の憩いの家の現場で働く社員には変更がなかったため、受託者は現場の社員に業務を任せておけば仕様書どおりの業務が可能であると認識し、仕様書の詳細な確認を怠った。これは我々に配られた行政がつくった文書です。

 そういった業務を、この大切な仕様書を全く確認せずに、現場が回っているからいいじゃないの、損害がないじゃないか、誰も困っていないじゃないか、満額払うことが、市民が本当に納得ができるとお思いですか。

△津田健康増進課長 ただいま委員から御指摘あったとおり、仕様書の全てが、きちんと業務ができていたわけではないというところ、それは成績不良があったというところについては、全員協議会等での報告でも申し上げているとおりでございます。

 その中で満額の委託料を支払うのがというところでございますけれども、我々としましては、実際この6年間、確かに仕様書どおりが全てできていたわけではないのですが、利用者の皆さんに憩いの家という施設を気分を害することなく御利用いただいていたものというところで認識をいたしているところでございます。

 一部そういった、委員の御指摘にもあったように、仕様書で一定できていなかったところ、また職員もその認識が、誤認もあったというところも含めまして、一定、受託者に対しては指名停止という措置をとらせていただいたものと捉えているところでございます。

○おくたに委員 指名停止というのは行政処分で、この後の話なんですけれども、私が言っているのは、この6年間のお金払ったのをどうしてくれるのという話なんですよ。気持ちがおさまらない、市民の代表としては。行政の理論はわかります。損害が計算できないし、そしてちゃんと業務は回っていましたねと。だから私は思うんですよ。受け付けしてくれていた人とか、バスを運転してくれた人とかの人件費があるじゃないですか。これは当然、働いているんだから払うのは当たり前なんです、その人たちの分は。

 しかしながら、この会社は管理運営に関しての管理費を取っているでしょう、管理費を。でもこの委託の内容のこの仕様書に基づいたことはやっていないわけです。それは管理運営の中のこの会社のほうの仕事だと思うんです。実際の窓口は動いています。この方たちの人件費は減らす必要ない。ちゃんと払ってください。でもこの会社に渡す管理費用、これは、これだけのものをしていなかったんだから、その分削減してくださいと。

 市が悪いところもあります。この業者のほうも、さっき言ったように、仕様書の内容の確認を怠って現場に任せ切り。そうしたら折半でね、協議すればいいじゃないですか、そこのところは。話し合いをしていきましょうよ。

 そういった方向にしないと、実際に使っている利用者の方たちは、安全面を脅かされ、業務改善をしてもらえなかった。しかしながら、日々使わせてもらった、ありがたいと思っている人もいるでしょう。だから窓口のお金とか、バスのお金は払ってください。でも管理業務、管理委託費を取っている会社に対しては、ちゃんとしたことをしていないんだから、その分はちゃんと話し合ってどうするかをすべきじゃないですか。

△津田健康増進課長 ただいま、おくたに委員から御指摘、御意見のあったところでございますけれども、我々、総価契約にてこの業務を行っておりました。その中から職員の人件費等、先ほど朝木委員にも答弁させていただきましたが、決算額については、あくまでも我々、推計ということで申し上げさせていただいた次第でございます。

 その仕様書において成績不良であった部分が、ではその中で幾らかというと、非常に算定が困難というところもございますので、そちらについては非常に難しいことなのかなと捉えております。

○おくたに委員 賠償請求をするためには、債務不履行の事実があること、債務者に帰責事由があること、その債務不履行に損害が発生したことの因果関係が必要だとなっていますけれども、当然、不完全履行である、お互いに責は認めているということで、この損害に関しては、それが出てきていなかったということに関しては、やはり業務を完璧には遂行していなかった。その分はお互いに、ではどれぐらいの金額が、1割なのか2割なのか、そこは相談じゃないですか。

 だから、全く損害が発生していなかった、計算できない、だから請求できませんじゃなくて、そこは相談なんです。幾らにするかという、さじかげんなんですよ。お互いに歩み寄る部分なんです。それが交渉なんです。だからそこをぜひ進めていただきたいと要望して、終わります。

12月23日(日)のつぶやき

2018年12月24日 | 立憲民主号外

立憲民主号外12月定例議会活動報告ひがしむらやま市議会 立憲民主党レポート第15号

2018年12月23日 | 立憲民主号外
立憲民主号外 2018年(平成30年)12月定例議会活動報告
ひがしむらやま市議会 立憲民主党レポート第15号

◎ 地域内でお金を循環させる仕組みを産み出す
まちづくりは人が中心 地元でお金が回る!

 平成30年12月8日(土)東村山市役所北庁舎で開催された東村山市リノベーションまちづくり事業勉強会に参加しました。私たちが生活する場、それが「まち」です。だから楽しくて、やりたいことができるほうがいい。

 まちは自分を知る場。一人一人がまちをつくれる存在。
‪ 地域住民と行政が同じ目線で心も共有し、ふだんは表に出てこないプレーヤーも得意な役割があれば輝く。世代や地域を越えたネットワーク。恐れずに自分の意思で一歩踏み出せるのがまちづくりの一歩。‪

みんなの幸せのために自分がやりたいことを直ぐにできるまち。1人ひとりがまちの主人公。まちづくりは人が中心。
 これからは、女性がプレイヤーとしてアイデアを出し、それを男性がサポーターとして一緒にまちづくりをしていく。地元の直売所で野菜を買うことは、地元でお金が回る誰にでもできる「まちづくり」
 東村山市リノベーションまちづくり事業勉強会では、休憩時間に地元東村山市のケーキ屋さんアンシャンテさんのチーズケーキを頂きました。

◎ 憩いの家運営業務に住民監査請求!

 9月議会最終日に「憩いの家運営業務委託問題に関する調査を求める決議」の動議があり立憲民主党かみまち・おくたにも提出者になりました。6年間も発覚しなかった委託仕様書不履行及び消防法違反についての市の調査・説明が不十分なため百条委員会設置の決議を求めましたが、残念ながら否決されました。

 平成24年度から平成29年度の「憩いの家」運営業務が受託事業者によって適正に行われておらず、委託事業者に支払われた運営委託費が違法または不当な支出であることは明らかだと考えます。そこで、憩いの家運営業務委託料の住民監査請求(東村山市長措置請求)の提出者となりました。

◎ 編集後記

☆かみまち 弓子 
 スマホで韓国や日本で子どもの急性内斜視が増えているといわれています。両目が内側に向いたまま戻らなくなり、遠くを見ても目が寄った状態のままになります。またスマホ老眼が年齢に関係なく増えていて頭痛や肩凝り、目まいや吐き気などを引き起こすこともあるそうですので、目の周りの筋肉をストレッチして日々の緊張をほぐしていきたいですね。

☆おくたに 浩一

 12月議会の一般質問では、「憩いの家」運営業務委託事業者に対して、契約不履行を理由として、委託料の「一部」返金を求めている旨の答弁が、総務部長および市長からありました。「損害が算定できない」ことを理由として、委託料返金の意志はないという9月議会での態度からは一歩前進しました。

◎ かみまち 弓子 2度目の挑戦で初当選(美住町在住)

<かみまち弓子はこんな人>【出身校】早稲田大学文学部英米文学科・ながつま昭未来創造塾・民主党大学卒塾【家族】夫、母、中学生1人小学生2人の子どもの6人家族
★災害時支援ボランティア

★1期目の実績
・「イクボス宣言を市長に率先して行っていただきたい」と提案し、渡部尚市長の「イクメイヤー・ケアメイヤー宣言」が実現
・市役所のトイレなどに置いてある「暴力を受けたときに相談できる一覧を表記した相談カード」に関してQRコードを入れるなどの対策を提案しQRコードを掲載したカードのトイレ設置が実現
・全会一致で陳情採択された「骨髄移植ドナー助成制度」創設が実現
・児童の通学時間帯の見守り防犯パトロールの際に使う旗の増設が実現
・中央公園の跨線橋の整備が実現
・公立保育園および学童クラブの民営化検討について当事者意見の反映が実現
・コミュバス美住・富士見新ルートの路線開通が実現
・鷹の道の歩道が実現
★中学校給食の全員給食化・給食の無償化・交通不便地域の解消等を一般質問で政策提案
★所属委員会等★
厚生委員会
広報広聴委員会
政策研究会「いじめで泣く子を出さないために」で提言

◎ 3期目当選した(栄町在住)おくたに 浩一 

<おくたに浩一はこんな人>
元海上自衛隊潜水艦乗組員 ⇒ 安全を守るプロ!
元東京海上火災保険損保代理店 ⇒ リスク管理のプロ!
行政書士 ⇒ 法律のプロ!
・災害時支援ボランティア
・栄町福祉協力員10年表彰
 ◎競艇・競輪組合議会議員報酬を平成27年5月から平成29年5月まで受け取り拒否しました。2年間で合計161万3,621円が供託されました。
★ NO! 選挙カー★
 平成19年4月の東村山市議会議員選挙から3期とも「地球温暖化防止」「公費の負担軽減」のため選挙用自動車を使わずに自転車で選挙活動。大阪府守口市議会議員2期と合わせて平成29年6月に市議17年以上表彰を受ける。
☆3期目の実績
・『食品ロス』を減らすためのフードドライブが実現
・防災行政無線を使って認知症所在不明者の捜索が実現
・新青梅街道、栄町1丁目交差点の歩者分離信号が実現
・経済効果の高い住宅修改築費補助金の期間拡大が実現(応募開始時期が6月から4月17日、工事完成時期が12月末から平成31年3月31日へと伸ばされた。)
・災害時非常食廃棄分の一部を小・中学校や福祉団体にも配布し食品ロス軽減が実現。


立憲民主号外 ひがしむらやま市議会 立憲民主党レポート第15号 12月定例議会活動報告

2018年12月23日 | 立憲民主号外
立憲民主号外 2018年(平成30年)12月定例議会活動報告
ひがしむらやま市議会 立憲民主党レポート第15号

◎ 一般質問 体育館エアコン設置を

 かみまち議員が平成30年9月議会の一般質問、平成29年度一般会計決算討論に続いて12月議会でも「東京都の補助金の動向を踏まえ、災害時の避難所でもある公立小・中学校体育館へ早期のエアコン設置を」と主張。

  9月議会での、「体育館に関してもエアコンが必要だと考える。見解を。」との一般質問に教育部長は、「体育館へのエアコン設置につきましては、必要性については認識しておりますが、初期投資の費用負担が教室と比べ非常に高額となり、さらに維持管理費についても負担増が見込まれます。

 よって、市全体予算を鑑みた中で、他の老朽化対策等との優先順位を考慮するとともに、国・都の補助金の動向等も注視する中で、総合的に判断していく必要があると考えてございます。」との答弁でした。

 今回の12月議会での一般質問では、「東京都は、11月16日に公立小中学校の体育館に空調設備を取り付ける補助制度の創設の補助予算案を発表したとの新聞報道がされた。補助率は、2018年度中に申請すれば3分の2、2019年度以降は2分の1と差をつけ、早期の申請を促すとのことである。都の動向について詳細な情報をつかんでいるか伺う。

 また、公立小中学校体育館のエアコン設置の必要性を認識している当市としては、早期の申請をすべきと考えるが見解を。」と東京都の補助金制度の創設を受けて早期のエアコン設置を強く求めました。

◎ 子どものスマホ依存と危険性対策!一般質問

 かみまち弓子議員の一般質問要旨は、『1.公立小・中学校体育館へ早期のエアコン設置を2.介護と医療の地域連携について3.子どものスマホ依存と危険性について』でした。

 おくたに浩一議員の一般質問の要旨は、『1.子どもショートステイ事業について2.要保護児童に対する支援について3.東村山版養育家庭「ほっとファミリー」を』でした。

 かみまち議員は一般質問で「子どものSNS利用に関して、人気の動画アプリ利用者の低年齢化や未成年ユーザーへの勧誘や投稿を再編集すること、また連絡ツールアプリなどに過敏に子どもたちが反応する状況が問題だと考える。どのように指導していくのか。」と質問しました。

 また、おくたに議員は一般質問で「家庭に居場所がない子どものための里親制度が大切。日頃からその子どもたちと関係性を持つ家庭が、中学校区ごとに養育家庭となる東村山版養育家庭ほっとファミリーを」提案しました。

◎ 夏休みに児童クラブへ昼食弁当提供を!

 平成30年7月20日から実施された全国初となる奈良市内全ての公設公営の放課後 児童クラブ、バンビーホーム 43ヵ所で夏休み等の昼食弁当提供事業を視察させていただきました。

 市長公約の実現として、「保護者がゆとりをもって児童に向き合えるための支援が目的」だということです。こうした食と子どもたちの安全を大切にしていることは、自治体として必要なことだと心から思いました。

 12月議会において、東村山学童保育連絡協議会から「児童クラブにおいて学校休業日の昼食の支援拡充を求める陳情」が提出され、11月29日にかみまち弓子議員が所属する厚生委員会に附託されました。

 特にここ数年夏季の猛暑のため、持参した弁当が傷まないか強く懸念されています。保護者の皆さまから有料であっても昼食時の配達弁当の導入への要望が強くあり、支援拡充を陳情されています。 

◎ 養育家庭とは

 11月16日(金)サンパルネで開催された子育て講座に東村山市議会立憲民主党会派で参加しました。

 第1部 子育て講座「不適切な養育を受けた子どもに必要なもの」

 地域における子ども家庭への支援、子育て支援が子どもの虐待防止につながる。幼少時に愛着を支えるために家庭に変わる養育の場として施設を整え、養育家庭、異なる家族形態を受け入れる考え方、理解が必要。

第2部 養育家庭体験発表会

 中高生が、自分で発信することから養育家庭が小平児童相談所管内では増えている。養育家庭(ほっとファミリー)はさまざまな理由で、親と一緒に暮すことのできない子どもたちを一定期間(1ヶ月以上)家庭に迎え、家族と一緒に暮らし養育する東京都の里親制度。中高生が得意な里親さんもいれば、幼児が得意な里親さんもいる

◎ 参議院議員 川田 龍平と東村山市議会議員 かみまち 弓子の いのちのカフェ
「テーブルトーク」 テーマ:『生きる』

 11月4日(日)『生きる』をテーマに参議院議員の川田龍平さんをお招きしコメントも頂きながら、サンパルネでテーブルトークをしました。小平市立の小中学校が川田さんとかみまちは一緒なので、なおさらに身近な話題でもちきりでした。私たち子育て世代や介護に悩む声なき声を届け、日々の生活の中での困り事をしっかりと解決に導くために川田さんにお伝えさせていただきました。一つ一つの悩み、困難、苦しみが少しでも軽くなるように。

12月議会議員提出議案「幼児教育・保育の無償化に関する意見書」が可決されました。

2018年12月23日 | 立憲民主党レポート
12月議会議員提出議案「幼児教育・保育の無償化に関する意見書」が可決されました。

<以下、東村山市HPから抜粋>

幼児教育・保育の無償化に関する意見書

 平成31年10月より実施される予定の幼児教育・保育の無償化は、そもそも消費増税に合わせた国の経済政策として昨秋の衆議院議員選挙時に突然提唱されたものである。ゆえにその財源は当然のことながら、国の責任において全額を国費で確保されるべきものであるところ、政府は地方自治体に新たな負担を求める考えを示した。

 これに対し、去る11月15日、全国市長会は強く反対する方針を表明し、国との協議が行われた。

 全国の自治体は、厳しい財政事情の中で多様化し切迫する住民ニーズに懸命に応えるべく、既に来年度の予算編成に入っている。この期に及んで国の意向で著しい負担を強いられることは、多くの市区町村にとっては受け入れがたく、それぞれの状況に応じて主体的に進めている諸施策にも重大な齟齬が生じる恐れが強く、事務負担の増大、大きな混乱も懸念されるところである。

 幼児教育・保育の無償化そのものに反対するものではないが、無償化によって見込まれる保育需要の拡大に対応するのは自治体であり、現在に至っても詳細が明らかにされない上に、保育人材の育成・確保、施設整備費等に対する財政措置などの支援がなければ、到底その目的を達することはできない。

 また無償化の対象が、一般の市町村が指導監督権限を有しないベビーホテル等の認可外施設等にまで拡大されていることは、自治体の責務である教育・保育の安全確保、質の向上の観点からも、重大な過誤を生じることにつながりかねない。

 12月10日、全国市長会は国が示した幼児教育・保育の無償化に係る実施初年度の財政措置については了承することとしたが、東村山市議会は以下を強く要望する。

1.必要な財源については、国の責任において恒久的に全額を支出し、自治体に新たな負担を強いないこと。

2.一般の市区町村に指導・監督権限のない認可外保育施設等への無償化は、安全確保の観点から疑義があり、極めて慎重に扱うこと。

3.地方分権の趣旨に基づき、自治体の意見を尊重し、合意形成のうえで施策を遂行すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成30年12月20日

東村山市議会議長 伊藤 真一

内閣総理大臣 殿
財務大臣 殿
文部科学大臣 殿
厚生労働大臣 殿

12月議会議員提出議案「国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書」が可決されました。

2018年12月23日 | 東村山市議会情報
12月議会議員提出議案「国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書」が可決されました。

<以下、東村山市HPから抜粋>

国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書

 国民健康保険は、1958年の国民健康保険法によって、健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するものとして制度化された。

 国民健康保険には、被用者保険の事業主負担にあたるものがないため、国が国庫負担を定めている。1984年までは「かかった医療費の45%」が国庫負担であったが、徐々に引き下げられ、さらに事務負担金の国庫補助が廃止されるなど、現在では、市町村国民健康保険の総収入に占める国庫負担の割合は3割以下に減っている。このことが大きく影響して、国民健康保険税が上がり、払いたくても支払いが困難となっている世帯が増えている。

 保険料負担率は、国民健康保険が9.9%に対して、協会けんぽが7.5%で、組合健保が5.7%である。

 保険料負担率を被用者保険並みに引き下げるよう全国知事会が1兆円の国庫負担増額を求めている。

 今年度から、国民健康保険の都道府県単位化にあたって、国は保険者支援制度の拡充など財政支援を1,700億円増額するが、求められている水準から比べると不十分である。

 よって、本市議会は、国の責任で国民皆保険制度を支えるべきであることから、国民健康保険制度の国庫負担増額を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成30年12月20日

東村山市議会議長 伊藤 真一

内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
財務大臣 殿
厚生労働大臣 殿

12月議会議員提出議案「認知症施策の推進を求める意見書」が可決されました。

2018年12月23日 | 東村山市議会情報
12月議会議員提出議案「認知症施策の推進を求める意見書」が可決されました。

<以下、東村山市HPから抜粋>

認知症施策の推進を求める意見書

 世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。

 認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。

 また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現をめざし、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。

 よって政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。

                           記
1.国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。また制定と同時に、保険者である自治体への十分な財政支援を措置すること。

2.認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。

3.若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成30年12月20日

東村山市議会議長 伊藤 真一

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿

12月議会議員提出議案「住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書」

2018年12月23日 | 東村山市議会情報
12月議会議員提出議案「住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書」が可決されました。

<以下、東村山市HPから抜粋>

住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書

民間有識者でつくる「所有者不明土地問題研究会」は、所有者を特定できない土地が、平成28年時点で約410万ヘクタール(九州面積並み)に及び、このまま推移すると20年後には約720万ヘクタール(北海道面積並み)に達するとの試算を公表(平成29年6月)した。相続登記がなされずに実際の所有者が把握できない土地が増えると見込んでいる。

 不動産登記簿での所有者の特定は、住所と氏名のみでなされるため、住民票の情報が最も重要である。しかしながら、住民票の除票及び戸籍の附票の除票については5年を超えた保存は法的に義務付けられていない。5年の保存では転居履歴等を十分に追うことができず、所有者不明土地だけでなく、空家問題における所有者の特定も難しくなる。
 よって、東村山市議会は政府及び国会に対し以下のとおり求める。

1.住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を現行の5年から150年程度に延長すること。

2.住民基本台帳法施行令改正までの期間は、各自治体において除票等の廃棄が進行しないよう、廃棄作業を当面凍結するよう各自治体に通達すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月20日
東村山市議会議長 伊藤 真一

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
法務大臣 殿
農林水産大臣 殿
国土交通大臣 殿

12月22日(土)のつぶやき

2018年12月23日 | 立憲民主党レポート

12月21日(金)のつぶやき

2018年12月22日 | 立憲民主党レポート