容器リサイクル法の早急な見直しを求める意見書
一九九七年から施行された容器リサイクル法では、地方自治体による容器包装廃棄物の収集・選別・保管と製造業者等事業者による再商品化を義務づけており、それに伴う費用に市町村は多額の経費を投入している。
現在の容器リサイクル法では、事業者がごみ減量に積極的に取り組むための動機付けに乏しく、ごみの発生抑制・減量に対する効果は不十分である。
廃棄物の発生抑制を第一とした「循環型社会」の形成を推進するためにも、ごみの発生抑制・再使用・再生利用の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため、容器包装リサイクル法を早急に見直すよう左記のことをここに強く求める。
記
一 地方自治体の負担となっている容器の収集・選別・保管等の費用を事業者負担とすること。
二 容器製造時課徴金・デポジット制度を法制化すること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年三月二十五日
一九九七年から施行された容器リサイクル法では、地方自治体による容器包装廃棄物の収集・選別・保管と製造業者等事業者による再商品化を義務づけており、それに伴う費用に市町村は多額の経費を投入している。
現在の容器リサイクル法では、事業者がごみ減量に積極的に取り組むための動機付けに乏しく、ごみの発生抑制・減量に対する効果は不十分である。
廃棄物の発生抑制を第一とした「循環型社会」の形成を推進するためにも、ごみの発生抑制・再使用・再生利用の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため、容器包装リサイクル法を早急に見直すよう左記のことをここに強く求める。
記
一 地方自治体の負担となっている容器の収集・選別・保管等の費用を事業者負担とすること。
二 容器製造時課徴金・デポジット制度を法制化すること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年三月二十五日