2013年3月5日(火)環境建設委員会がありました。
環境建設員会付託議案 第7号 「東村山市立公園条例」について質疑内容要約から修正動議及び反対討論までの流れです。
この条例が提案された趣旨は、地方自治体の自主性の強化と自由度の拡大を目的に、地方自治体の条例制定権を拡大するものです。ということは、東村山市独自の内容も盛り込むことができるということです。
また、せっかく新しい条例を制定するのですから、市民の方にわかりやすい文言にするべきと考えます。
〇<質疑答弁>
環境建設委員会で主に以下のようなことを質疑いたしました。(要約)
1.(占有料の免除規定)第26条第3号について
<質疑>第26条占用料の免除の規定があるが、第3号の「市内の公共団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に占有するとき」について、市民によりわかりやすい条例の文言にするため、「委員会」を「教育委員会」にしてはどうか。
<答弁>地方自治法上の文言が「委員会」になっているのでそのままでいい。
<質疑>東村山市ふれあいセンター条例、東村山市東村山駅西口施設条例のように「市内の公共団体が市又は教育委員会」となっている条例もあるではないか。
<答弁>地方自治法上の文言が「委員会」になっているので、そちらに統一したい。
2.(行為の制限)第29条について
<質疑>「東村山市立公園条例」が施行すると廃止される東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)の第4項の「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」は、「東村山市立公園条例」(行為の制限)第29条のどこにあたるのか。
<答弁>「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。大声を出す行為も含まれる。
<質疑>例えば、犬のくさりを外して、散歩させる行為、ゴルフのスイングの練習、キャッチボールやボールをける行為はどうか。
<答弁>すべて「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。
<質疑>第1号から第10号に当たらない行為は、全て第11号に含まれるとすると、あまりにも範囲が広すぎる。行政の恣意的な判断で、権利を制限できることになる。できるだけ、限定列挙するべきである。
もともと東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)の第4項の「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」で犬のくさりを外して、散歩させる行為、ゴルフのスイングの練習、キャッチボールやボールをける行為を禁止してきたのではないか。
具体的な制限項目が必要と考える。そのためには、「東村山市立公園条例」(行為の制限)第29条に「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加えるべきではないか。
<答弁>「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」には、動物や鳥獣、植物に対する殺傷や損傷も含まれる。そのことは、第2号第3号に規定している。
そのほかは、すべて「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。
○<修正動議>
質疑・答弁が平行線のままなので、質疑を終え、第26条第3号の「委員会」を「教育委員会」に修正し、第29条第11号を第12号とし、第11号として「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加える<修正動議>を提出しました。
しかし、賛成少数のため、議題に追加されませんでした。つまり、修正動議の提案理由の説明すらできませんでした。
○<反対討論>
そのため、反対討論を行いました。
東村山を良くする会を代表して、議案第7号 「東村山市立公園条例」案について、反対の討論をいたします。
質疑によって明らかになったように、この条例案が提案された趣旨は、地方自治体の自主性の強化と自由度の拡大を目的に、地方自治体の条例制定権を拡大するものです。ということは、東村山市独自の内容も盛り込むことができるということです。
また、せっかく新しい条例を制定するのですから、市民の方にわかりやすい文言にするべきと考えます。
議会が条例制定権を持つので、修正動議を提出しましたが賛成少数で議題にも上らず、提案理由の説明すらできませんでした。
第26条第3号の「市内の公共団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に占有するとき」について、東村山市ふれあいセンター条例、東村山市東村山駅西口施設条例のように、市民によりわかりやすい条例の文言にするため、「委員会」を「教育委員会」に修正するべきと考えます。
また、第29条第11号を第12号とし、廃止される東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)第4項を「東村山市立公園条例」に活かすため、第11号として「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加えるべきものと考え、反対の討論といたします。
環境建設員会付託議案 第7号 「東村山市立公園条例」について質疑内容要約から修正動議及び反対討論までの流れです。
この条例が提案された趣旨は、地方自治体の自主性の強化と自由度の拡大を目的に、地方自治体の条例制定権を拡大するものです。ということは、東村山市独自の内容も盛り込むことができるということです。
また、せっかく新しい条例を制定するのですから、市民の方にわかりやすい文言にするべきと考えます。
〇<質疑答弁>
環境建設委員会で主に以下のようなことを質疑いたしました。(要約)
1.(占有料の免除規定)第26条第3号について
<質疑>第26条占用料の免除の規定があるが、第3号の「市内の公共団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に占有するとき」について、市民によりわかりやすい条例の文言にするため、「委員会」を「教育委員会」にしてはどうか。
<答弁>地方自治法上の文言が「委員会」になっているのでそのままでいい。
<質疑>東村山市ふれあいセンター条例、東村山市東村山駅西口施設条例のように「市内の公共団体が市又は教育委員会」となっている条例もあるではないか。
<答弁>地方自治法上の文言が「委員会」になっているので、そちらに統一したい。
2.(行為の制限)第29条について
<質疑>「東村山市立公園条例」が施行すると廃止される東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)の第4項の「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」は、「東村山市立公園条例」(行為の制限)第29条のどこにあたるのか。
<答弁>「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。大声を出す行為も含まれる。
<質疑>例えば、犬のくさりを外して、散歩させる行為、ゴルフのスイングの練習、キャッチボールやボールをける行為はどうか。
<答弁>すべて「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。
<質疑>第1号から第10号に当たらない行為は、全て第11号に含まれるとすると、あまりにも範囲が広すぎる。行政の恣意的な判断で、権利を制限できることになる。できるだけ、限定列挙するべきである。
もともと東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)の第4項の「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」で犬のくさりを外して、散歩させる行為、ゴルフのスイングの練習、キャッチボールやボールをける行為を禁止してきたのではないか。
具体的な制限項目が必要と考える。そのためには、「東村山市立公園条例」(行為の制限)第29条に「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加えるべきではないか。
<答弁>「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」には、動物や鳥獣、植物に対する殺傷や損傷も含まれる。そのことは、第2号第3号に規定している。
そのほかは、すべて「第11号 前各号のほか都市公園の管理に支障のある行為をすること」に含まれる。
○<修正動議>
質疑・答弁が平行線のままなので、質疑を終え、第26条第3号の「委員会」を「教育委員会」に修正し、第29条第11号を第12号とし、第11号として「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加える<修正動議>を提出しました。
しかし、賛成少数のため、議題に追加されませんでした。つまり、修正動議の提案理由の説明すらできませんでした。
○<反対討論>
そのため、反対討論を行いました。
東村山を良くする会を代表して、議案第7号 「東村山市立公園条例」案について、反対の討論をいたします。
質疑によって明らかになったように、この条例案が提案された趣旨は、地方自治体の自主性の強化と自由度の拡大を目的に、地方自治体の条例制定権を拡大するものです。ということは、東村山市独自の内容も盛り込むことができるということです。
また、せっかく新しい条例を制定するのですから、市民の方にわかりやすい文言にするべきと考えます。
議会が条例制定権を持つので、修正動議を提出しましたが賛成少数で議題にも上らず、提案理由の説明すらできませんでした。
第26条第3号の「市内の公共団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に占有するとき」について、東村山市ふれあいセンター条例、東村山市東村山駅西口施設条例のように、市民によりわかりやすい条例の文言にするため、「委員会」を「教育委員会」に修正するべきと考えます。
また、第29条第11号を第12号とし、廃止される東村山市児童遊園条例の第2条(行為の禁止)第4項を「東村山市立公園条例」に活かすため、第11号として「その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。」を加えるべきものと考え、反対の討論といたします。