9条に反対することは、
いろいろな理由があるでしょうが、
私がお尋ねしたいことは、
ちょっとずれているかもしれません。
田母神さんは、国家公務員ですよね。
任命される時に、憲法を遵守すると宣誓したはず。
それが9条に反対する言論を
公職の立場で、表明する点についてです。
これを、どう思われますか?
また公務員として憲法に反対する場合は
どういうやり方が良いのか?
についても考え方をお知らせ下さい。
言論に自由、と公共の福祉。
公務員は公共の福祉に仕える人。
この兼ね合いが、コイズミさん以来、
どこかヘンという気がするのですが。
安倍さんが「わが内閣は改憲を」という
言い方にも、違和感があります。
ヘンじゃない?
昔、公務員がストを打った時の
是非の議論に似ているかな?
左右立場を入れ替えたかな?
いろいろな理由があるでしょうが、
私がお尋ねしたいことは、
ちょっとずれているかもしれません。
田母神さんは、国家公務員ですよね。
任命される時に、憲法を遵守すると宣誓したはず。
それが9条に反対する言論を
公職の立場で、表明する点についてです。
これを、どう思われますか?
また公務員として憲法に反対する場合は
どういうやり方が良いのか?
についても考え方をお知らせ下さい。
言論に自由、と公共の福祉。
公務員は公共の福祉に仕える人。
この兼ね合いが、コイズミさん以来、
どこかヘンという気がするのですが。
安倍さんが「わが内閣は改憲を」という
言い方にも、違和感があります。
ヘンじゃない?
昔、公務員がストを打った時の
是非の議論に似ているかな?
左右立場を入れ替えたかな?
議員も公務員も憲法99条で擁護義務があり、平和憲法に反する改定提案はできません。
従って、安倍さんも田母神さんも現行憲法の基本に反する改定改悪はできません。本来であれば主権者である国民は彼らの「憲法違反」の言動をもっと糾弾すべきだと思います。
②「公務員として憲法に反対する場合はどういうやり方が良いのか?」
反対の方法はないと思います。議員諸氏は国会や地方議会で改憲志向発言に対する「違憲の追及」を徹底的に行うべきだと思います。
議員や公務員が改憲問題で提案できるのは、基本原則を尊重し、より良くする為であれば改憲提案ができると思います。
③「公務員がストを打った時の是非の議論に似ているかな?」
公務員から労働三権を奪ったのは占領軍です。憲法は28条で労働基本権を保障しています。従って国家公務員法は純憲法論から考えれば、憲法違反です。
国家公務員のストについての最高裁判決は、政治的側面が強く法律論から見れば多くの憲法学者は否定的な見解を出しています。
その意味からも安倍さんの発言と公務員のストは同列視できないと思います。
この論の立て方と、改憲論とにていませんか?
公共の福祉、という考えと、
全体への奉仕者という考えが
浅い印象をうけます。
でも、私は9条改定に組する方の
お返事がほしいのですが。
言論の自由は憲法理念の大前提だよね。
その通りです。
では、田母神さんは、どう論文を発表すれば
よかったのでしょう?
時代に合わせて変化する事を止めてしまえば、それは象徴や、都合のいい時に引っ張り出す理念ていどの意味しか持てなくなるでしょう。
世間の評価は別にして公務員にはそのような区別は認められていません。公務中でなく私の時間であっても、また、公務員という身分をあきらかにしなくても国家公務員法に違反すれば処罰されます。
但し、政府に取って都合が悪い事をした場合です。
田母神氏はあきらかに国公法違反です。本来ならば懲戒処分を受ける事になります。仮名で論文を出しても同様の処分を受けなければなりません。しかし、彼は円満退職しました。改憲を目指す政府に取って都合が良いからでしょう。
従って、田爺神さんがおっしゃるような「公人と私人の区別の表明」では済まされる問題ではないと思います。
では、なぜ「公人、私人」論が幅をきかせているのでしょうか。私は、マスコミの姿勢が歪んだ論調を助長しているのだろうと思います。
首相や閣僚が群れを成して靖国参拝をするとき、マスコミが「公人か、私人か」を問います。マスコミは「私人」という答えを期待していると思います。
「私人」という答えによってマスコミ自身が憲法違反を追及しない姿勢を読者から隠蔽することができるからだろうと思っています。
加えて言うと、マスコミは、元々首相や閣僚及び国会議員などは「私人」の立場はないという事を十分していると思いますよ。
また、「憲法の地位や権威が低下している」と言われた方がいました。自戒を含んで言いますと、憲法が自らを守る強固な砦であることを国民が理解していないから、巧妙に砦が崩されいても気がつかないし、改憲勢力の戦略に沿って「新しい権利」とか、「古くなったから変えなければ」など、声を出す人も出るのでしょうね。少しばかり悲しくなりますが・・・・。
名古屋の栄北(名古屋城に向かう)の昔の不二ホテルです。田母神さん以外の人も書いています。青森・弘前の市議で中学校の教師を24年
もやっている人も書いています。ただし佳作ですが・・。81歳です。無職です。「東京裁判史観を乗り越えて日本の再生の道を邁進しよう
です。また渡辺映典さんという大学生(21歳)も「真の独立国家になるために」も論文にあります。佳作です。
わずか1000円です。
許されるのでしょうか?
私人には許されて、公務員には許されないのか?
例えば、天皇制には反対としたら、
公務員は、どうしたら良いのでしょうか?
思想・信条の自由は行動に表すことが
出来なければ、意味がないでしょう。
賛否両論とも、問題の肝心の部分に
答えていないようですが・・・
日本国憲法第96第1項は、憲法の改正のためには「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とあります。
また、もともと現憲法は連合国の占領下に作られたもの(国際法違反)だから、国会議員の過半数の賛成によって破棄できるという考え方もあります。
公務員にスト権がないのは身分が(民間に比べて)手厚く保障されているからと思っていましたが、調べてみるとこれも様々な議論があるようですね。
A国よりも早く原爆を開発したN国は、A国に対して二発の原爆を投下し、辛うじて戦争に勝利することができた。それゆえに原爆は「神の兵器」とされ、保有は自国にしか認められないという判断が一般的である。N国民にとって「神の国」とは自国以外にありえないからだ。
N国主導で、A国には新しい憲法「九条」が制定されたが、A国では早くも憲法改正が叫ばれている。しかし、問題はそう簡単ではない。なぜなら戦勝国Nでは、九条改正反対派が九割を占めるからである。