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改憲に3分の2が本当に必要かな?   らくせき

2013年05月10日 09時31分16秒 | Weblog
最近の欧米各国の選挙を見ていると過半数ぎりぎりで
決着がついている。
3分の2では、事態は前に進まないのじゃないだろうか?

過半数と国民投票の過半数でも、どうでしょうね?


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10 コメント

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それは誤解です。 (あんころもち)
2013-05-10 13:33:55
 アメリカ、イギリス、ドイツなどをはじめ、欧米先進国はすべて議会の3分の2以上の賛同を得なければ憲法を改正できないようになっています。
 これは事実です。
 
 憲法は長期的に見た国是であり、しかも公権力が民衆を縛るのではなく、民衆がが権力の有り様を規制するのが本意ですから、議員のたかが半数で変えられてはいけないものなのです。
 しかも、現行の小選挙区制では過半数の議席をとった政党も決して得票数や得票率では過半数ではないのです。
 
 過半数での改憲は憲法を一般法に貶めることであり、極端に言ったら政権交代ごとに憲法が変わり、その折々の政権党によって都合の良いようにくるくる変えることが出来るようになります。 
 例えば、最高裁が違憲判決を出したら、それに従うのではなく、憲法の方を変えてしまうことにもことになりかねません。
 
 かくて、三権分離という民主国家の大前提すら危うくなるのです。
 従って、憲法を改正すべきだという論者の中にも、この96条はいじってはいけないという人達がかなりいます。
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Unknown (Unknown)
2013-05-10 18:17:32
イギリスに憲法は無いんだけど・・
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Unknown (Unknown)
2013-05-10 18:38:31
そうやって、微妙に誤情報を混ぜてくるのが、左巻きですね。
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ちょっと右巻き? (らくせき)
2013-05-10 19:22:52
さっそくイギリスの憲法でググってみました。

「憲法がない国」の代表的がイギリスといわれていますが・・・。

イギリスには憲法がないわけではないのです。ただ、「イギリス憲法」という1つの憲法という集大成された法律は、存在しないのです。

こうした憲法を「不文憲法」といい、日本など大多数の国は、特定の憲法法規を持った「成文憲法」の国であるといいます。

イギリスでは、
中世に作られたマグナカルタ、名誉革命の時に作られた権利の章典など歴史的な文書
重要とされている裁判の判例法
政治的な重要慣習
重要な法律、などが「憲法」とされています。

名無しさんは、ちょっと右巻きでしたね。


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Unknown (土下座外交は御免だ)
2013-05-10 19:24:08
少なくとも戦後の日本では、「(衆参)両院で3分の2以上」というハードルはとてつもなく高く、改憲勢力と護憲勢力という観点から見れば、常に3分の1以上を確保してきた少数派による“不戦勝”がずっと続いてきたのが実態です。
そういう意味からするとまずは96条改定、という狙いは悪くないのかもしれません。
まあ、そのあとに国民投票もあるわけですしね。
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知ったかぶりして図に乗って (文科系)
2013-05-10 23:05:04
名無し君
 知ったかぶりして図に乗って!
 イギリスにも憲法はあります。近代国家に無いわけはありません。成文法がないことを君が勝手に無いと誤解しただけのことだ。一度調べてごらん。
憲法がなかったらどうやって裁判やるのとも、思いつかない頭脳でもあるのだ。

 さて、こういう勝手な決めつけに基づいてこんなことまでを重ねてよくおっしゃったもんだ。
「そうやって、微妙に誤情報を混ぜてくるのが、左巻きですね」
 これは完全な、左翼へのいわれのない誹謗中傷だよね。君は、こんなことやっても平気なの。左翼には、何を言ってやってもいいのかな?人間じゃないということ? 
 2重のこんな恥ずかしいこと、資料をちゃんと調べてからしか書かない僕なら、しばらく謹慎だね。
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問題は (らくせき)
2013-05-11 10:30:36
国民投票のほうにも。
一体、40%くらいの投票率で過半数といってもね。
20%で憲法を変えるのかな?
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「土下座外交ご免」さんに (津由子)
2013-05-11 10:42:53
 恫喝には屈しない、と大見得きられた安倍さんは、こう言われました。 「迷惑かけたということはずっと言ってますよ」
 そして官房長官は、「村山談話すべて継承」とまで言われるに至りました。
 これは、土下座外交ではないですか?
 お叱りにはならないのですか?
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イギリスの憲法 (あんころもち)
2013-05-11 14:25:41
 私が説明抜きに「イギリスの憲法」と書いたので、鬼の首をとったかのように喜んでいる人がいますが、これは木を見て森を見ないたぐいです。また歴史修正主義者の習性ともいえる歴史が内包する動きの完全な無視、ないしは無知です。

 近代憲政史上でイギリスがいかに大きな足跡を残したかは中学生程度の常識です。国家公民に対する公権力のありようを定めるという点ではダントツのトップランナーでした。

  一般的にイギリスの憲法を構成しているとされる主要な成文法を挙げておきます。

マグナ・カルタ(大憲章)1215年
承認なき課税1295年
権利請願1628年
政体書1653年
人身保護法 1679年(Habeas Corpus Act)
権利の章典1689年
王位継承法1701年
連合法 (1800年)
最高裁判所法 1873年、1875年(Supreme Court of Judicature Act 1873、Supreme Court of Judicature Act 1875)
上訴管轄権法 1876年(Appellate Jurisdiction Act)
議会法1911年・1949年
性別による欠格の除去に関する法律 1911年
ウェストミンスター憲章 1931年
国務大臣法 1937年
インド独立法 1947年(Indian Independence Act)
国民代表法 1949年
貴族法 1963年
選挙法

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ありがとう (文科系)
2013-05-11 17:35:06
 あんころもちさん、ありがとうございました
 僕の言い方も訂正しないといけませんね。あんころもちさんのこの文章を読んで、そう思い直したものでした。
『イギリスの憲法を構成しているとされる主要な成文法』

 僕はこう書きました。『イギリスにも憲法はあります。近代国家に無いわけはありません。成文法がないことを君が勝手に無いと誤解しただけのことだ』
 この『成文法がないことを』部分は、『英国憲法という一つの成文法がないことを』とでも書き直したらよいのでしょうか。いずれにしても有り難うございました。
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