はじめまして。
今期より東海地区本部の書記次長をやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。
直前まで名古屋支部の財政を担当しておりました。
7月の人事異動から、通常業務では幹部の転出、転入手続き、組合の業務では支部の決算の締め、組合費の改定作業と忙しく毎日が過ぎ、ようやく落ち着いてきたところです。
さて、私事ですが、3人の子育て(中2、小6の男の子、小5の女の子)をしながら、仕事との両立に奮闘中です。子供が小学生低学年の頃までは、とても大変だったことを覚えています。特に長男はすぐ熱を出し、その都度休暇を取得し周りに迷惑をかけていたので、肩身の狭い思いをしていました。仕事をやめようか悩みながら仕事を続けているうちに子育てが落ち着き、ここまでやってきたという感じです。支えていただいた同僚、上司の方々には本当に感謝しています。
現在の子育てに係る休暇制度をみてみると、私が取得した時期より内容が良くなっています。例えば、「子の看護休暇」は、以前は子供の人数に関係なく「5日」と決まっていましたし、夫婦が同時に取得することはできませんでした。
まだまだ子育て中のお母さん、お父さんから制度に対する要望が出ています。組合としても、そういった声を届ける役目を果たし、また、その声が反映され、より良い制度になることを願ってます。
東海地区本部 堀
わが家も共働きのため、小1の息子の子育てと仕事の両立については、大変苦労しているところです。
仕事と子育ての両立を図る上で、休業制度などの両立支援制度があることは大変ありがたいことですが、先日、職場において、子の看護休暇に関わって「?」と思われる点がありましたのでご紹介したいと思います。
すでに御存知かと思いますが、子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が子を看護(負傷した子・疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話)する必要がある場合に与えられる休暇で、子1人につき5日まで、2人以上の場合は10日が上限、男女ともに取得可能な特別休暇となっています。
今申し上げたように、子が2人以上の場合は10日の範囲で取得可能となっているのですが、例えば、小学校就学前の子が2人(第1子は4月より小学校就学)いる職員が1~3月までの間に第1子の看護のために子の看護休暇を5日取得した場合、(4月以降、看護休暇の上限が年間5日となる運用となっているため)4月以降に第2子のために取得できる看護休暇は何と0日となってしまい、子の看護休暇による対応ができなかったという事態が、本年に入って実際に発生いたしました。
当地本としては、今回のケースについて、子が2人以上の場合は10日の範囲で取得可能としている趣旨にも反するのではないかとの疑問を持ち、すみやかに改善を図るべきであるとの認識から、7月16日、国公連合九州による人事院九州事務局長交渉において要求項目として取り上げ、運用方法を早急に改善するよう強く要請を行いました。
また今後、中央段階でも交渉項目として取り上げていただけると聞いております。
今回のケースは、実際に職場で起きて初めて認識したわけですが、今後もこのように職場で把握した問題点や疑問については、積極的に改善を求めていきたいと考えているところです。
またいろいろと情報交換・意見交換させてください!