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ケナタッチ氏の共謀罪への「書簡」に対する日本政府の「抗議文」

2017年05月26日 | 国際・政治

これまでの当ブログで、国連特別報告者ケナタッチ氏が安倍首相にあてた共謀罪に関して懸念を表明した「書簡」全文についての紹介してきましたが、これに対し日本政府が「抗議文」を送っています。その内容について転載し、紹介します。(サイト管理者)


※以下、転載はじめ↓



<「プライバシーの権利」特別報告者に対する日本政府見解>
       
平成29年5月18日
 
1、貴特別報告者の懸念及び質問に関しては、日本政府として速やかに御説明する用意がある。しかしながら、そもそも我が国における今回の組織的犯罪処罰法の改正(テロ等準備罪の創設)は、既に187の国・地域が締結している国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結するための国内担保法を整備するものであることを指摘したい。
 
2、TOC条約第5条は、締結国に対し、「重大な組織犯罪を行うことの合意」または「組織的な犯罪集団の活動への参加」の少なくとも一方を犯罪化することを義務づけている。しかし我が国は、現行法上、「参加罪」は存在しない上、「重大な犯罪の合意罪」に相当する罪も、ごく一部しか存在しない。つまり、我が国の現行の国内法では、TOC条約の義務を履行できないのである。
 
3、このように、我が国がTOC条約を締結するためには、新たな立法措置が必要である。しかしながら、TOC条約の国内担保法については、国民の内心を処罰することに繋がるのではないかといった懸念が示され、10年以上の長きにわたり議論が行われてきた背景がある。
 
4、今回、我が国が整備しようとしている「テロ等準備罪」の法案は、そのような国民の意見を十分に踏まえて策定されたものである。すなわち、同条約が規定する「長期4年以上の自由を剥奪する刑」を「重大な犯罪」とした上で、同条約が認めてる「組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件を付し、対象犯罪を「組織的犯罪集団」が関与することが現実的に想定される「重大な犯罪」に限定している。さらに、同条約が認めている「合意の内容を推進するための行為を伴う」という要件も付している。
 
5、前述の通り、187の国地域が同条約を締結しているが、我が国が承知する限り、我が国が承知する限り、「テロ等準備罪」のように、国内法において2つの要件を付している国は殆どない。そして、殆どの国が「重大な犯罪の合意罪(いわゆる共謀罪)」 の対象犯罪を、「長期4年以上の自由を剥奪する刑」に限定せず、あらゆる犯罪としている。また、同条約の採択以前から、殆どの国には「重大な犯罪の合意罪」または「参加罪」が存在し、本庄役の締結に際し、新たな法整備が必要でなかったことも指摘したい。
 
6、これらのことからも、我が国の「テロ等準備罪」が187の国と・地域の国内法との比較において、極めて制限的な処罰法であることは明らかである。そして、仮に貴特別報告者の懸念が正しいものであるならば、それは、我が国の「テロ等準備罪」に向けられる前に、187の国と地域の国内法に向けられなければならないはずである。
 
7、本件について、我が国としては、貴特別報告者が国連の立場からこのような懸念を表明することは差し控えて頂きたかった。貴特別報告者が海外にて断片的に得た情報のみをもってこのような懸念を示すことは、日本の国内事情や「テロ等準備罪」の内容を全く踏まえておらず、明らかにバランスを欠いており、不適切であると言わざるを得ない。まずは、現在我が国で行われている議論の内容について、公開書簡ではなく、直接説明する機会を得られてしかるべきであり、貴特別報告者が我が国の説明も聞かずに一方的に公開書簡を発出したことに、我が国として強く抗議する。


【出典】2017年5月23日配信「OurPlanet-TV」


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国連特別報告者からの共謀罪「懸念」の指摘趣旨

2017年05月25日 | 国際・政治

昨日の当ブログで、国連特別報告者ケナタッチ氏が安倍首相にあてた共謀罪に関して懸念を表明した「書簡」全文を紹介しましたが、2017年5月20日付け「東京新聞」朝刊から、その報道について転載させていただき、紹介することにします。(サイト管理者)


※以下、転載はじめ↓


<「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡 「共謀罪」採決強行>

プライバシーの権利に関する国連特別報告者ケナタッチ氏が、「共謀罪」法案に対し、プライバシーや表現の自由を制約する恐れがあると強い懸念を示す書簡を安倍晋三首相あてに送付した。法案の「計画」や「準備行為」の文言が抽象的で恣意(しい)的に適用されかねないなどと警告しており、国際的な視点から問題点を明示された形だ。

書簡は十八日付で、法案で対象となる犯罪が幅広くテロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいると指摘。どんな行為が処罰対象となるか不明確で、刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとした。

さらに書簡は、プライバシー保護の適切な仕組みが欠けているとして、懸念事項を列挙。「国家安全保障のために行われる監視活動を事前に許可するための独立機関の設置が想定されていない」と問題視した。

政府は、犯罪の計画だけで強制捜査はできないが、令状がいらない任意捜査は必要性などがあれば認められる、としている。これに対し、書簡は「法案では令状主義の強化が予定されていない」と批判する。

その半面、「警察がGPS(衛星利用測位システム)や電子機器を使った捜査で裁判所に令状請求する際、司法の監督の質が憂慮される」とも記述。政府側が歯止めとして強調する裁判所のチェック機能にも疑問を呈した。

ケナタッチ氏は、情報技術(IT)に関する法律の専門家で、マルタ共和国出身。国連の人権理事会が二〇一五年七月、プライバシー権に関する特別報告者に任命した。


【出典】2017年5月20日付け「東京新聞」朝刊


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共謀罪衆院通過、国連特別報告者から懸念表明

2017年05月24日 | 国際・政治

5月23日、衆議院本会議で「共謀罪」法案が自民・公明・維新の賛成多数で可決されました。
採決前には最後の討論が行われ、安倍総理宛てに届いた書簡が取り上げられました。
こ書簡は、国連の人権理事会から任命され、プライバシー権の保護を任務とするジョセフ・ケナタッチ氏。
ケナタッチ氏は「新法案では、犯罪を立証するため国民への監視を強化する必要がある場合に、適切にプライバシーを保護するための新たな特定の条文や措置が盛り込まれていない」と指摘し、「プライバシーや表現の自由を過度に制限する恐れがある」と懸念を示したのです。
これに対し、日本政府はすぐさま抗議の文書を送りましたが、ケナタッチ氏は「受け取った“強い抗議”は中身のあるものではなかった。私の懸念に答えていない」と反論を発表。さらに、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの取材に対し「法案の文言を見て驚いた。私が送った書簡や日本政府からの回答を含め、すべて人権理事会に報告する」と語りました。
そこで、この間のケナタッチ氏と日本政府とのやり取りを何回かにわたって転載させていただき、紹介することにします。

まず、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウがまとめた、国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による「共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡」全体の翻訳を紹介します。(サイト管理者)

※以下、転載はじめ↓


<プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート>

2017年5月18日

 

内閣総理大臣 閣下


私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。

これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。

入手した情報によりますと次の事実が認められます:

組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。

改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。

手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:

6条(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府

 
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。

加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。

新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。

政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。

しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。

新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。

しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。

これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。

このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。

NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。

しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。

最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択さえようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。

提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。

とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。

法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。

プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。

マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。

1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。

2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。

3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。

4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。

5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)


私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。

自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。

さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。

人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。

1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。

2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。

3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。

4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。

要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。

最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。

閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。

閣下に最大の敬意を表します。

 
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者


【出典】2017年5月23日配信「国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ」サイトより
http://hrn.or.jp/news/11053/

 

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明日(5月24日)、いよいよ結審――市議の海外派遣裁判「記者会見」予定

2017年05月23日 | 国際・政治

戸田市民238人が原告となり、戸田市の神保国男市長を被告にさいたま地裁に提訴した住民訴訟、いよいよ判決が言い渡されます。

これは戸田市が毎年のように入れ代わり立ち代わり市議を戸田市の友好姉妹都市(豪州リバプールか中国開封市)に全額公費(税金)で派遣しているのは、その決め方も実施の仕方も問題ではないか、特に平成25年10月に行われた豪州リバプールへの派遣旅行は、当該のリバプール市には1日だけ残り3日間のほとんど(行程の53%)がお隣シドニーの観光地を巡っていたということで、神保市長に旅費239万4000円を市に返還させろという訴えです。

約2年間にわたって裁判を行ってきましたが、このほど5月24日(水)にいよいよ結審となります。

「市議の海外派遣をやめさせる会」は、判決が言い渡される5月24日(水)への傍聴を呼び掛けるととも、同日「記者会見」を開催すること、5月28日(日)に「報告集会」を行うことを正式に発表しました。


<裁判> いよいよ結審!!

日時:2017年5月24日(水)11:30~
場所:さいたま地裁C棟法廷(県庁向かい)

※傍聴される方は11:00正面玄関ロビーに集合してください。

===========================

<記者会見> フジテレビや毎日新聞、しんぶん赤旗などから関心が寄せられています。

日時:2017年5月24日(水)13:30~
場所:埼玉弁護士会館3階大会議室
  (埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目7番20号)

===========================

<報告集会> 判決の報告

日時:2017年5月28日(日)14:00~
場所:戸田市文化会館301号室

参加:無料
主催:市議の海外派遣をやめさせる会
   http://ameblo.jp/yamesaserukai

 

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「共謀罪」説明不十分77%と圧倒的、反対41%で賛成をわずかに上回る

2017年05月22日 | 国際・政治

安倍内閣が、5月19日の衆院法務委員会で現代版・治安維持法である「共謀罪」を強行採決したのを受け、共同通信社は20、21両日、全国電話世論調査を実施し、その結果を発表しました。その結果は「共謀罪」について政府の説明が不十分77.2%と圧倒的で、「共謀罪」そのものに反対41.4%がわずかながらも賛成の39.9%を上回っています。2017年5月21日発信「共同通信」からその記事を転載させていただき、紹介することにします。(サイト管理者)


※以下、転載はじめ↓


<「共謀罪」説明不十分77%――共同通信世論調査>

共同通信社が20、21両日に実施した全国電話世論調査によると、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に関し、政府の説明が十分だと思わないとの回答が77.2%に達した。

安倍晋三首相(自民党総裁)が提起した憲法改正を巡り、戦争放棄を定めた憲法9条に自衛隊の存在を明記する必要があるとしたのは56.0%で、「必要ではない」の34.1%を上回った。安倍政権下での改憲に賛成は44.5%で、反対の43.4%と拮抗した。

安倍内閣の支持率は55.4%。4月の前回調査から3.3ポイント下落した。

共謀罪法案に賛成は39.9%、反対は41.4%。

 


【出典】2017年5月21日発信「共同通信」


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