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「君が代不起立」元教員側逆転敗訴ーー最高裁、再雇用拒否の賠償認めず

2018年07月26日 | 国際・政治

卒業式などの「君が代斉唱」時に起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否されたのは不当として、東京都立高校の元教員ら26人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は7月19日、都に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却する判決を下しました。

このことから元教員側の「逆転敗訴」が確定しました。

元教員らは起立命令に従わなかったことを理由に懲戒処分を受け、2007~2009年に再雇用を拒否されました。一審の東京地裁は2015年、「客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している」として、二審の東京高裁も一審を支持する判決を下して、都に対し1人当たり約260万~約210万円、計約5370万円の賠償を命じていました。

最高裁ではこの日、都教委の判断に裁量権の逸脱があった0かどうかが争点でしたが、山口裁判長は、再雇用の合否判断について、「基本的に任命権者の裁量に委ねられている」と指摘。当時は、希望者が全員採用される運用が確立していなかったなどとして、「都教委の判断が著しく合理性を欠くものであったとは言えない」と結論付けたものです。 

君が代不起立による再雇用拒否が違法かどうか最高裁の判断は今回が初めてです。しかし、官公庁や自治体では2014年度以降、定年後に希望した人の再雇用が原則として義務付けられ、都教委では現在、同様の再雇用拒否は起きていません。

最高裁判決を受け、原告団は「不当な判決だ。当時でも希望者の9割以上が再雇用されていた具体的事実を踏まえず、行政の主張に追随した」との声明を発表しました。


【出典参考】2018年7月19日配信「時事通信」「毎日新聞」


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