とだ九条の会blog

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国民投票法案は九条改憲への条件づくり

2006年05月08日 | 国際・政治
昨日のブログで紹介した読売新聞社の憲法に関する世論調査で、「国民投票法」についての項目がありました。
「今の憲法には、憲法の改正に関する規定がありますが、国民投票など、改正の具体的な手続きを定めた法律は整備されていません。あなたは、こうした法律を整備しておくことに、賛成ですか、反対ですか。」というものです。
これに対するアンケートの結果は、「賛成」=68.7%、「反対」=7.0%、「どちらとも言えない」=20.3%でした。
数ある質問項目の中で最も高い比率を獲得した内容だけに、ひとこと触れておくことにします。

ひとことで言って、今、にわかに取り沙汰されてきた「国民投票法案」は、「九条改憲の条件づくり」であるということです。
日本国憲法は、第96条〔※〕で改正の規定を設けています。憲法改正国民投票法は、その手続きを定める法律ですが、九条改憲を許さない世論におされ、現在はまだつくられていません。
先の世論調査68.7%には、「国民投票制度の整備は、国民主権原理からいっても当然」との“国民投票推進派”のもっともらしい主張に、国民も「国民投票法を制定する方が民主的」「今までその具体的法律がなかった方が不思議」といった流れになりつつあることが反映しているのでしょう。しかし、国民が主権を行使するあり方は、改憲案に対する国民投票だけに限られるものではなく、現に憲法改悪や国民投票法案に反対する請願も多数寄せられている、こうした国民の主権行使の取り組みこそ国会は真摯に受け止めるべきです。
昨年、「国民投票法」の制定を急ぐ自民、公明、民主は、この法案の審議ができる憲法調査特別委員会の設置を強行しました。委員会では、自民党議員から「(同法は憲法)改定の入り口だ」「一日も早く(整備を)終えて、次なる目的、本丸の論議に進むべきだ」などという本音の発言が相次いだと聞きます。
このように、国民投票法制定が、何よりも九条改憲のための条件を整えるねらいがあることを私たち国民はしっかりと認識すべきでしょう。

なお、具体的に自公両党が合意し提案している「国民投票法案」についての問題点(危険性)については、別途機会をみてレポートします。

※憲法第96条にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し~」を自民党の「新憲法草案」では、「各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し~」と改正へのハードルを低く改悪しています。

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コメント (3)
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