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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割の悪用事件~印鑑証明書を使い廻し

2013-03-01 08:05:11 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/news/20130227ddf041040025000c.html

 商業登記規則第49条第1項により,添付書面である印鑑証明書の原本還付をすることができることを悪用して,複数社の新設分割による設立の登記に,1枚の印鑑証明書を使い廻していたようである。

 不動産登記のように,原本還付不可の議論が出てくるかもしれませんね。


商業登記規則
 (添付書類の還付)
第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
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