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https://twitter.com/Sd_Kfz142/status/1361485240229711873?fbclid=IwAR1N1MRqJC6R14IEcWwyqIGX39GPutyH6DPPhrFSCXS6koPOqSPEImAEzE4
「試しに申請者の印押さずに出した商業登記の原本還付書類、押さないなら各頁に「原本に基づき複写した(申請者名)」を入れるよう言われてしまった。」(上掲記事)
ネタですか?・・・・・と言いたくなるような。
理屈は,わからなくもないが・・・・・こういう補正指示を実際にする登記官がいるとは,馬鹿げている(言葉が悪いのは承知の上。)。
表面上,認印での押印さえなくせばよい,申請人サイドに過度の負担を課しても構わない,と考えているのであろうか?
添付書面の原本さえも,押印&契印なしの書類を広く認めた以上,上掲記事のような無益な取扱いは,即刻止めるべきであろう。
常識的な感覚もない方々が登記申請書等の審査をしているのかと思うと,申請人サイドしては,実に嘆かわしい思いである。
https://twitter.com/Sd_Kfz142/status/1361485240229711873?fbclid=IwAR1N1MRqJC6R14IEcWwyqIGX39GPutyH6DPPhrFSCXS6koPOqSPEImAEzE4
「試しに申請者の印押さずに出した商業登記の原本還付書類、押さないなら各頁に「原本に基づき複写した(申請者名)」を入れるよう言われてしまった。」(上掲記事)
ネタですか?・・・・・と言いたくなるような。
理屈は,わからなくもないが・・・・・こういう補正指示を実際にする登記官がいるとは,馬鹿げている(言葉が悪いのは承知の上。)。
表面上,認印での押印さえなくせばよい,申請人サイドに過度の負担を課しても構わない,と考えているのであろうか?
添付書面の原本さえも,押印&契印なしの書類を広く認めた以上,上掲記事のような無益な取扱いは,即刻止めるべきであろう。
常識的な感覚もない方々が登記申請書等の審査をしているのかと思うと,申請人サイドしては,実に嘆かわしい思いである。
数ページにわたる書類で、本来、一枚ずつ「原本に相違ない」としなければならないのを、それを省くようにできる処理が契印ですよね。
じゃあ、その契印がないのであれば、続き物の書類であることがわからなくなっちゃうから、各ページに原本に相違ないことを書くのは、むしろ当然ともいえるような気がします。
なので、契印をしない場合に代わる措置を定める必要があると思いますね。
何だかんだと、押印って便利だと思うんですが。
コロナに踊らされすぎというのが、個人の率直な感想ですね。
不動産登記では調査士報告方式と同じような資格者代理人方式は反対ですが、商業登記においては導入してもありかなと思います。
しかし,登記所の調査担当者は,契印があろうが,なかろうが,原本照合を行うわけです。
調査担当者において,ある意味,申請受理時の現状保全行為として,謄本に対して,何らかの措置を行えば,逆にそちらの方がよいように思いますけどね。
申請人サイドとしては,原本還付請求をしない原本の束と,原本請求をする謄本の束と,その原本の束を各々区分けして添付しておけば,問題ないでしょう。
申請書の添付書類の欄にも,原本還付請求をする書類の明記がされるわけですから。
ちなみに,最寄りの局で,雑談で本件の話をしたところ,「考えたこともなかった」と一笑に付され,安堵しました。常識的でよかったなと。
添付書類の欄に「別送の有無」を記載することになったことは承知していましたが、「原本還付請求をする書類」の明記をすることになったとは、知りませんでした。本当でしょうか。
私は,申請書に,この旨の記載をするようにしています。
規則上は,還付をした登記官がすべきもので,書きぶりが悪かったですね。