goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について(2)

2015-02-05 08:34:24 | 会社法(改正商法等)
(1)選任前に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたときは,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書にはその作成日付の時点における「氏名及び住所」を記載し,その時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となることから,変更がある場合には,当該変更を証する証明書(戸籍謄本又は住民票の写し等)も添付しなければならないケースもあるであろう。「本人確認証明書」として運転免許証のコピーを添付する場合に,住所変更等の手続を怠っているときは,所要の手続を経なければ(例え,変更証明書を添付したとしても),登記の申請は受理されないものと思われる。

(2)選任後に就任承諾をする場合
 就任承諾書の内容が「株主総会で選任されたので,就任を承諾する」旨であれば,当該就任承諾書には選任日以降の時点における「氏名及び住所」を記載し,その作成日付の時点における「氏名及び住所」を証する「本人確認証明書」を添付することになる。
 このパターンの就任承諾書を,選任前にあらかじめ差し入れておく場合も多いと思われるが,選任時までに住所移転や氏名変更が確実であるときは,就任承諾書における「氏名及び住所」は,ブランクにしておいて,選任日以降に追記することが必要な場面もあろうかと思われる。


 (1)(2)ともに,実務上当たり前の話であるのだが,「本人確認証明書」を添付しなければならないことになることから,整合性に留意すべきということである。

 なお,「本人確認証明書」として,運転免許証のコピーや住基カードのコピーに原本証明をして登記の申請書に添付する場合には,その作成日付(原則として,コピーをした日)を記載しなければならないものとすべきであろう。

cf. 平成27年2月4日付け改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について
コメント    この記事についてブログを書く
« シンガポールで,夜間の飲酒... | トップ | 「よろしかったでしょうか?... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事