会社法では、第124条第4項の規定により、株主総会に係る基準日後に第三者割当増資等により新株式を取得した者に対し、当該株主総会に係る議決権を付与することを決定することができる。
しかし、いったん議決権の行使を認める決定をした後に、それを撤回する事例が登場した。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2b0c1490_20071112.pdf
認めるか否かは、会社の判断によるのであるから、撤回についても、株主平等原則の趣旨に反しない限り認められるものと考えられる。しかし、自由に撤回することができるのか。
会社法第124条第4項の規定に基づく決定によって、新株主は、基準日株主と同じ権利を付与されたものである。基準日株主は、基準日後に株式を譲渡しても、株主総会における議決権を行使することができることとの平仄からすると、株式会社が議決権の行使を認める決定をする際に、株主総会までの間に譲渡がされたときは議決権の行使を認めない旨の条件を付す等の特段の事情がある場合を除き、いったん認めた決定を撤回することは、株主平等原則の観点から、認められるべきではないであろう。
会社の経営判断によって、ある意味恣意的に撤回をすることは認められるべきではないと考える。
しかし、いったん議決権の行使を認める決定をした後に、それを撤回する事例が登場した。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2b0c1490_20071112.pdf
認めるか否かは、会社の判断によるのであるから、撤回についても、株主平等原則の趣旨に反しない限り認められるものと考えられる。しかし、自由に撤回することができるのか。
会社法第124条第4項の規定に基づく決定によって、新株主は、基準日株主と同じ権利を付与されたものである。基準日株主は、基準日後に株式を譲渡しても、株主総会における議決権を行使することができることとの平仄からすると、株式会社が議決権の行使を認める決定をする際に、株主総会までの間に譲渡がされたときは議決権の行使を認めない旨の条件を付す等の特段の事情がある場合を除き、いったん認めた決定を撤回することは、株主平等原則の観点から、認められるべきではないであろう。
会社の経営判断によって、ある意味恣意的に撤回をすることは認められるべきではないと考える。