不動産登記申請書提出前のチェックリストを掲出しました! by 仙台法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00333.pdf
原本還付請求手続に関する苦情を受けて,総務省行政評価局が斡旋を行い,仙台法務局が対応措置を講じたものである。
○ 行政相談の要旨
地方法務局で相続登記申請を行い、後日、 登記完了証等を交付された際に、申請時に添付した遺産分割協議書原本の返却を求めたところ、 申請の際に原本還付請求がなかったことから返却できないと回答があった(注)。
しかし、相続登記申請時には、 添付書類の原本還付請求に関する説明を受けておらず、同局が遺産分割協議書原本を返却しないことに納得がいかない。
(注)原本還付請求を行う申請者は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第55条第2項により、 原本と相違ない旨を記載した謄本(添付書類のコピーに原本と相違ない旨を記載した上、申請者が署名(記名)押印したもの)を提出しなければならないとされている。
cf. 不動産登記申請書添付書類の原本還付請求手続の改善 by 総務省東北管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/main_content/000885096.pdf
商業・法人登記申請書提出前のチェックリストを掲出しました! by 仙台法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00332.pdf
なお,商業登記の申請手続と異なり,不動産登記の申請手続一般においては,押印義務は廃止されておらず,わずかに法定相続情報証明制度に係る手続等において廃止されているのみである。
cf. 令和3年2月12日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/32cc740d10fd7a6298777c8bf9f56ea6
【追記】当初「弁護士からの苦情を受けて」と記載していましたが,コメント欄の御指摘どおりで,勘違いでした。
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00333.pdf
原本還付請求手続に関する苦情を受けて,総務省行政評価局が斡旋を行い,仙台法務局が対応措置を講じたものである。
○ 行政相談の要旨
地方法務局で相続登記申請を行い、後日、 登記完了証等を交付された際に、申請時に添付した遺産分割協議書原本の返却を求めたところ、 申請の際に原本還付請求がなかったことから返却できないと回答があった(注)。
しかし、相続登記申請時には、 添付書類の原本還付請求に関する説明を受けておらず、同局が遺産分割協議書原本を返却しないことに納得がいかない。
(注)原本還付請求を行う申請者は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第55条第2項により、 原本と相違ない旨を記載した謄本(添付書類のコピーに原本と相違ない旨を記載した上、申請者が署名(記名)押印したもの)を提出しなければならないとされている。
cf. 不動産登記申請書添付書類の原本還付請求手続の改善 by 総務省東北管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/main_content/000885096.pdf
商業・法人登記申請書提出前のチェックリストを掲出しました! by 仙台法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00332.pdf
なお,商業登記の申請手続と異なり,不動産登記の申請手続一般においては,押印義務は廃止されておらず,わずかに法定相続情報証明制度に係る手続等において廃止されているのみである。
cf. 令和3年2月12日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/32cc740d10fd7a6298777c8bf9f56ea6
【追記】当初「弁護士からの苦情を受けて」と記載していましたが,コメント欄の御指摘どおりで,勘違いでした。
(行政苦情救済推進会議の座長が弁護士である旨の記載はあるのですが…)
こういううっかりは・・・いけませんね。気を付けます。
裁判所の後日の原本の還付制度はどうなんでしょう。
1.原本の重要性(例えば「自筆の遺言」は、唯一無二であり、持っていかれると、その後遺言による相続手続きが出来なくなってしまいます。遺産分割協議についても、紛争性があり、一度は押印して同じ内容でも2度目に押印しないなどのケースは多々あります。)と、
2.法務局での添付書類の保管の仕組み、こちらは、不動産登記法や規則等のルールですが、綴り込み帳に挟んで保管期限の間、保存するが、後日還付の仕組みはない。
結局のところ、登記法の作りこみの問題かと思われます。現段階での仙台法務局の対応は、致し方ない、正式な手続きに沿った対応ということになりそうですが、、、
以上を承知でぎりぎりの対応が、今回の案内なのでしょうね。もう一歩踏み込んで、登記申請から完了までの間に、重要な書類については法務局から申請人にはその都度「個別に確認後」に原本を保管する。という仕組みづくり、または、「自筆遺言」などは、必ず法務局より「還付を促す」などの仕組みづくりも良いのですが、行政に責任の及ぶような仕組みはなかなか難しい、できないでしょうね。
諸々を考慮すると、
請求人(申請人等)の確認ルールを定めて、申請日からの返還期限を定めてでも、後日の返却ができる法改正または実務上の運用を開始すべきなんだろうな、と思います。
添付書類の閲覧請求という制度もありますが、そのコピーをもって預貯金、株などの相続手続きをスムーズに行うことは困難でしょうね。
この場合、全銀協等々、各団体個別に働きかける必要があるかもしれませんし、その対応も統一されないことが予想されることから、現実的ではないでしょうね。
日司連としても、積極的にぜひ対応をご検討いただきたい案件かと考えました。