司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」が可能に

2015-02-24 11:21:09 | 会社法(改正商法等)
新しいタイプの商標の保護制度について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm

 商標法の改正(平成27年4月1日施行)により,「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」といった,これまで商標として登録し,保護することができなかった商標について登録をすることができるようになるらしい。
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