goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記識別情報が読み取れない状態になった場合の再作成

2015-02-24 11:01:14 | 不動産登記法その他
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

 申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。

 平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?

cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
コメント    この記事についてブログを書く
« 「はい、静岡県司法書士会で... | トップ | 「動き商標」「ホログラム商... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事