登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。
平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?
cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。
平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?
cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html