司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」ほか

2022-04-18 21:28:53 | 民法改正
宋賢鐘・二宮周平「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf

宋賢鐘・犬伏由子「韓国法における親の離婚と子の養育について」
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00224504-20130128-0182.pdf?file_id=74049

「2007年12月21日の韓国家族法の改正は,子の養育者,養育費,面接交渉について合意した協議書を提出しなければ,協議離婚は成立しないという内容であり,その協議のために,協議離婚の申請から 3 ヶ月の熟慮期間を設け,申請時に家庭法院で当事者に離婚案内(情報提供・親教育等)を行い,専門家の相談を受けるよう勧告できるという当事者の自主的な合意形成を促す仕組みを作った」(上掲/宗・二宮)

 日本においても,法制審議会(家族法制)部会において,離婚及びこれに関連する制度の見直しについて検討されているところであり,参考になると思われる。
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法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会が始まる

2022-04-18 17:29:22 | 民事訴訟等
法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001

 令和4年4月8日から,第1回会議がスタート。小澤吉徳日司連会長も委員である。

 部会資料は,追って公表されるであろう。
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実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性

2022-04-18 17:07:32 | いろいろ
【国土交通省・警察庁】取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い及び実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて by 愛知県宅地建物取引業協会
https://www.aichi-takken.or.jp/news/94b570e8-7843-4e4c-bc16-78cb78160f4c

〇 警察庁事務連絡「実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて」
1.実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性
 実質的支配者情報一覧の写しについては、「(商号)」及び「(本店)」欄の記載があることをもって、犯収法施行規則第7条第2号ロに規定する「当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある」との要件を満たすものと解されます。
 したがって、実質的支配者情報一覧の写しについては、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限り、申出会社(実質的支配者情報一覧規則第2条第1号に規定する申出会社をいう。)の本人確認書類に該当します。



 犯収法における法人の本人特定事項を確認する書類としては,通常は,登記事項証明書が利用されているが,「実質的支配者情報一覧の写し」でもよい,という程度の意味である。
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吉野家取締役がマーケティング講座で不適切発言

2022-04-18 16:43:34 | 会社法(改正商法等)
JCASTニュース
https://www.j-cast.com/2022/04/18435532.html

「問題の発言は、早稲田大学の社会人向けのマーケティング講座(計29回、受講料38万5000円)の初回授業で飛び出したとみられる。
受講生のSNS投稿によれば、取締役は自社の若年女性向けマーケティングを「〇〇をシャブ漬け戦略」と発言し、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢・〇〇な内に牛丼中毒にする。男に高い飯を奢って貰えるようになれば、絶対に食べない」とも話していたという。」(上掲記事)

 持株会社は,東証プライム上場なのだが・・・受講者が社会人ばかりとはいえ,口が滑ったでは済まない話である。
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迷惑な不動産営業を避けるための対処法

2022-04-18 10:28:02 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH116CT0R10C22A4000000/

「不動産営業担当者が必死に営業するのには理由があります。不動産売買の仲介や販売は成約しないと収入が入らない仕組み、つまり成功報酬型の仕事なのです。しかも営業担当者の給料は固定給の割合が低くて歩合給の割合が高いケースや、販売などのノルマが厳しいケースがあるのが特徴です。結果として、強引な営業につながってしまいがちであるという背景があります。」(上掲記事)

 最近,某国営放送で,「正直不動産」という連続ドラマを放送中。原作は漫画で,不動産業界の裏の部分を巧みに取り上げたものであったが,これをドラマ(しかも,某国営放送)でどう描くかが注目であった。どうやら評判がいい模様。

cf. NHK「大反響御礼!」
https://www.nhk.jp/g/blog/t3ykaf458/
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土地を巡る相続税の節税対策

2022-04-18 10:16:48 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH07BQJ0X00C22A4000000/

「一般的な土地の評価手法を用いて相続税をゼロと申告した相続人に対し、税務当局が「時価を反映していない」として追徴課税。それを不服とした相続人が国を訴えた。この裁判が注目されるのは、相続時に土地の評価が時価より低くできるルールが広く使われているためだ。」(上掲記事)

 注目の判決言渡しは,令和4年4月19日15:00の予定である。

cf. 裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
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⺠法の改正成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

2022-04-18 10:07:33 | 民法改正
⺠法の改正成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

「⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっておりますので、ご注意ください。」
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