司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人設立手続のデジタル完結について

2022-04-20 20:59:54 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第7回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/220414/startup07_agenda.html

「日本経済団体連合会や新経済連盟による法人設立手続の簡素化に関する要望も踏まえ、デジタル臨時行政調査会において進められている「デジタル原則」への適合性の点検・見直し作業の先行的取組として、法人設立手続のデジタル完結(行政機関の判断の精緻化・自動化を含む)に取り組むべきと考える。
 また、日本経済団体連合会の意見書(「スタートアップ躍進ビジョン」、2022年3月 15 日公表)を受けて、定款認証の在り方についても見直しが必要である。」

という問題提起を受けての「法務省の回答」等が公表されている。

【論点3-②】
「デジタル技術を活用することにより、一定の類型の株式会社において、会社法上で求められる要件を満たす定款が作成できるのであれば、設立無効等の紛争の予防は可能であり、当該類型の株式会社に関しては、定款の記載事項を確認するための定款認証は不要ではないか。(例えば、「認証」を受けたソフトウェアを用いて作成された定款について、定款認証を不要(又は簡易な仕組み)とすることは考えられないか)。」

「認証」を受けたソフトウェア・・・。規制改革は,常に,ビジネスチャンス?

【論点3-③】
「公証人による面前確認の必要性について、御説明願いたい。併せて、代理人が申請する場合には、本人ではなく代理人が面前確認を受けると承知しているが、代理人に対する面前確認の意味についても、御説明願いたい。御説明の際には、代理人申請の割合、及び、面前確認の趣旨を踏まえ、代理人は依頼人に対して、具体的にどのような確認などの行為を行う必要があるのか、代理人による当該行為が実際に行われているかどうかをどのように担保しているのかについても、御説明いただきたい。」

 法務省の回答は,

「代理嘱託による場合には、公証人の代理人に対する面前確認に際して、代理人が作成したことの真正性に加えて、委任者から委任を受けていることや、その委任内容等についての委任者の真意を、代理人との直接のやりとりによって確認しております。
 そして、その際、顔の見える双方向の手続であることから、本人確認や意思確認がより確実になり、なりすまし防止の効果を高めるという意義も有しており、直接の口頭でのやりとりにおいて起業の目的などについても確認がされることになるため、不正な意図をもって起業しようとする者に対する心理的な抑止効果も生じ得るものとなっています。」

 また,定款認証におけるテレビ電話の利用状況については,

「日本公証人連合会によれば、平成 31 年4月1日から令和元年 12 月までは電子定款の認証件数約 6 万 4000 件のうちテレビ電話を利用した件数は 19 件でしたが、令和2年中ではそれぞれ約8万 2000 件のうち 2627 件であり、令和3年中では約 9 万 2000 件のうち 6847 件であったとのことであり、利用が拡大傾向にあることが分かります。」
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法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会第1回会議

2022-04-20 09:48:07 | 民事訴訟等
法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会第1回会議(令和4年4月8日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00124.html

 第1回会議が開催され,「民事・家事裁判手続のIT化に当たっての検討課題」「民事執行・民事保全手続のIT化に関する論点」について議論されたようである。
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タワマン節税訴訟(最高裁判決全文)

2022-04-20 07:39:32 | 不動産登記法その他
最高裁令和4年4月19日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91105

【判示事項】
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例

「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」

cf. 裁判所「事案の概要」
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
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