司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。

2022-04-27 23:11:53 | 不動産登記法その他
不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~ by 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00036.html

「令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)において、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から施行されます。
 これに伴い、「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備等を行いました。」
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実印相当の電子署名ができる司法書士向けのサービス

2022-04-27 09:54:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC2094P0Q2A420C2000000/

 マイナンバーカードを利用する場合には,日司連の公的個人認証有効性確認システムがあるので,これで十分であるが,会社や法人の場合で,商業登記電子証明書を利用をする場合には,便利そうですね。
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デジタル手続法整備法の一部の施行期日を定める政令が公布

2022-04-27 09:28:53 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220427/20220427g00092/20220427g000920024f.html

 デジタル手続法整備法の最後(?)の施行日は,令和4年5月18日とされた。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十七条、第三十五条、第四十四条及び第五十八条並びに附則第五条、第六条、第十三条、第十九条、第二十四条、第二十九条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第三項の改正規定を除く。 ) 、第三十条及び第四十四条(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十八条第三号の改正規定及び同法第八十一条第八号の改正規定に限る。 ) の規定に限る。 ) の施行期日は、令和四年五月十八日とする。」

cf. デジタル手続法案の概要
https://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
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