消費者被害防止ネットワーク東海と○○○○○○法律事務所との間で差止請求に関する協議が調ったことについて by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/028038/
○ 適格消費者団体の主張
「対象表示は、弁護士費用が相談料、着手金、実費及び成功報酬といった費目で構成され、かつ、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生することが「一般的」であるかのように表示されているが、「一般的な法律事務所」を観念することは難しく、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生するとの定め方が法律事務所で一般的であるとは考えられない。また、「○○○○○○法律事務所」の弁護士費用は、相談料、着手金及び実費の負担がない分、依頼人が支払う弁護士費用の合計が著しく低額で済むかのような表記となっており、同業他事務所よりも著しく有利であると一般消費者の誤認を招く表示といえる。」
○ 結果
法律事務所がHP上の表示を改定したことから,申入れは終了。
cf. 特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海「改善事例」
https://cnt.or.jp/topics/post-6187.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/028038/
○ 適格消費者団体の主張
「対象表示は、弁護士費用が相談料、着手金、実費及び成功報酬といった費目で構成され、かつ、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生することが「一般的」であるかのように表示されているが、「一般的な法律事務所」を観念することは難しく、現実に請求の相手方からの回収ができなくても成功報酬が発生するとの定め方が法律事務所で一般的であるとは考えられない。また、「○○○○○○法律事務所」の弁護士費用は、相談料、着手金及び実費の負担がない分、依頼人が支払う弁護士費用の合計が著しく低額で済むかのような表記となっており、同業他事務所よりも著しく有利であると一般消費者の誤認を招く表示といえる。」
○ 結果
法律事務所がHP上の表示を改定したことから,申入れは終了。
cf. 特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海「改善事例」
https://cnt.or.jp/topics/post-6187.html