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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正民法における「成年に達する日」と未成年後見の終了時点

2022-04-06 23:26:17 | 民法改正
 改正民法(成年年齢の引下げ。平成30年法律第59号)により,成年年齢は,18歳となった。

民法
 (成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

 ところで,「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)によれば,18歳に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点である。

cf. 4月1日生まれの子どもは早生まれ? by 参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column011.htm

 したがって,厳密に言えば,成年年齢に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点となる。

 しかしながら,法務省HPでは,なぜかしら,「18歳の誕生日」と記載しているものが散見される。

「2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。」(後掲HP)

 おかしいな~。

cf. 政府広報オンライン「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

民法(成年年齢関係)改正 Q&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#2

 また,例えば,2002年4月1日が誕生日の方は,2022年3月31日終了時に20歳となっており,改正前民法下において既に成年に達している。「20歳の誕生日」に成年に達するものではない。

「誕生日の前日の終了時」と「誕生日の開始時点」は,イコールであるが,「成年に達する日」として記載するのが「3月31日」であるのか,「4月1日」であるのかは,就学年齢のごとく,大きな違いがある。

 また,附則第2条第2項には,「この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。」とあるところ,「成年に達する日」が「令和4年4月1日」であることについては異論はないが,未成年後見人が選任されていた場合の未成年後見の終了時点が「施行日の前日(令和4年3月31日)の終了時」であるのか,「施行日(令和4年4月1日)」であるのかも,実務上は微妙な問題を生ずる(本来,大きな問題ではないはずであるが。)。

cf. 改正民法(成年年齢の引下げ。平成30年法律第59号)
https://www.moj.go.jp/content/001261886.pdf

 さて・・・。
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令和3年特定商取引法・預託法の改正~令和4年6月1日施行

2022-04-06 20:44:45 | 消費者問題
令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/#session

「令和3年の特定商取引法・預託法等の改正のうち、令和4年6月1日から施行される規定のポイントや御対応いただくべき点等について、消費者庁から公表いたしました「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の解説を交えた、事業者の皆様向けの説明。」

cf. 令和3年特定商取引法・預託法の改正について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

「「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、令和4年6月1日から施行されます。」
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全国の司法書士会員数

2022-04-06 12:00:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日司連「会員数他データ集」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/release/rengokai-data/

 未だ上記には反映されていないが,全国の司法書士会員数は,22,907名(2022年4月1日現在)である。

 ちなみに,日弁連が公表している弁護士会員数は,42,937名(2022年4月1日現在)で,司法書士の約2倍。

cf.  日弁連HP
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/membership/members.pdf

 女性比率は,概ね同じくらい(司法書士18%,弁護士19.4%)である。
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株主優待廃止が増える?

2022-04-06 11:34:31 | 会社法(改正商法等)
トウシル
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/36743

 株主優待制度の廃止の流れについて,盛んに「株主平等の原則に反するとみなされるリスク」が登場するが,

「厳格な株主平等の原則の適用範囲は,会社法308条1項・454条3項等明文の規定のある範囲に限られ,それ以外については,法の一般原則から生ずる合理的事務処理の要請(一般的平等取扱いの要請,恣意性の排除)があるに過ぎず,株主優待制度は後者の範疇なので違法性がないとする見解(森本等)・・・・・は,従来のわが国の厳格な株主平等の原則の解釈から来る硬直性を打破する理論づけとして注目に値する」(江頭憲治郎「株式会社法(第8版)」(有斐閣)135頁)

の考え方に理があると思われる。
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「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」

2022-04-06 11:13:46 | 民法改正
政府広報オンライン「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

〇 養育費はどうなる?
「子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。成年年齢が引き下げられた後、このような取決めはどうなるのでしょうか。取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」
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法人口座,登記後にすぐ開設

2022-04-06 09:53:27 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB053LU0V00C22A4000000/

「法人の登記を完了してから最短で当日中に口座開設が可能になる。」(上掲記事)

 クラウド型会計ソフト会社とインターネット専業の銀行が連携し,登記申請と同時に銀行口座の開設を申し込むことができるというもの。手続は,全てオンラインで完結するらしい。
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