技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当てを受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm
「本件組織変更に際し、本件各組合員は、本件組織変更までに当組合に対して納付した費用の額などに応じて組織変更後の株式会社の株式(以下「本件株式」といいます。)の割当てを受け、これを取得することが予定されていますが、本件株式の取得につき、本件各組合員は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第4号の規定により、本件株式の取得の時におけるその取得のために通常要する価額(時価)を本件株式の取得価額とし、同額を受贈益として益金の額に算入することとなると解して差し支えない」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm
「本件組織変更に際し、本件各組合員は、本件組織変更までに当組合に対して納付した費用の額などに応じて組織変更後の株式会社の株式(以下「本件株式」といいます。)の割当てを受け、これを取得することが予定されていますが、本件株式の取得につき、本件各組合員は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第4号の規定により、本件株式の取得の時におけるその取得のために通常要する価額(時価)を本件株式の取得価額とし、同額を受贈益として益金の額に算入することとなると解して差し支えない」