国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
問7.《定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期》 〔6月12日追加〕
3月決算法人である当社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催しているため、法人税の確定申告書については、法人税法75条の2第1項の規定を適用することにより、提出期限を1月延長し6月末日までとしています。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況にあり、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難なことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期するとともに、法人税の確定申告書の提出期限についても、法人税法75条の2第9項を適用し、国税通則法11条の規定による期限延長の適用を受ける予定です。
ところで、当社では、毎年、定時株主総会において、役員報酬の総額及び取締役会にて各役員の定期給与の額(毎月同額)を決定する旨を議決しており、今回の定時株主総会においても同様の議決を行い、その後に開催する取締役会において各役員の定期給与の額の改定を行う予定です。
ここで、今回の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。
〇 ご質問の場合には、法人税法施行令69条1項 1 号イに規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当することとなります。
〇 役員給与のうち、定期同額給与の改定(以下「通常改定」といいます。)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに行うことが要件とされています。
これに加えて、継続して毎年所定の時期にされる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされています(法人税法施行令69条1項1号イ)。
〇 この点、ご質問のような状況により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすこととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
問7.《定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期》 〔6月12日追加〕
3月決算法人である当社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催しているため、法人税の確定申告書については、法人税法75条の2第1項の規定を適用することにより、提出期限を1月延長し6月末日までとしています。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況にあり、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難なことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期するとともに、法人税の確定申告書の提出期限についても、法人税法75条の2第9項を適用し、国税通則法11条の規定による期限延長の適用を受ける予定です。
ところで、当社では、毎年、定時株主総会において、役員報酬の総額及び取締役会にて各役員の定期給与の額(毎月同額)を決定する旨を議決しており、今回の定時株主総会においても同様の議決を行い、その後に開催する取締役会において各役員の定期給与の額の改定を行う予定です。
ここで、今回の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。
〇 ご質問の場合には、法人税法施行令69条1項 1 号イに規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当することとなります。
〇 役員給与のうち、定期同額給与の改定(以下「通常改定」といいます。)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに行うことが要件とされています。
これに加えて、継続して毎年所定の時期にされる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされています(法人税法施行令69条1項1号イ)。
〇 この点、ご質問のような状況により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすこととなります。