「商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について」〔令和2年6月12日付法務省民事局商事課補佐官事務連絡〕が発出されている。
令和2年6月15日から,商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張されるものである。
下記2社が提供する電子署名が追加される。
・ サイバートラスト株式会社
・ GMOグローバルサイン株式会社
ただし,添付書面情報の作成者が印鑑提出者である場合及び法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない場合は,除かれている。
いわゆる認印でよい添付書面であれば,である。
cf. 令和2年6月2日付け「法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」
しかし,商業登記規則第102条第5項第2号ということは・・・オンライン申請の場合に限られる??
令和2年6月15日から,商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張されるものである。
下記2社が提供する電子署名が追加される。
・ サイバートラスト株式会社
・ GMOグローバルサイン株式会社
ただし,添付書面情報の作成者が印鑑提出者である場合及び法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない場合は,除かれている。
いわゆる認印でよい添付書面であれば,である。
cf. 令和2年6月2日付け「法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」
しかし,商業登記規則第102条第5項第2号ということは・・・オンライン申請の場合に限られる??