司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張(続々)

2020-06-15 11:31:42 | 会社法(改正商法等)
サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20200615-syougyoutouki/

 クラウドサインによる「法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定」という記事である。

 オンライン申請の比率のグラフは,よい資料ですね。

 ところで,「商業登記オンライン申請利用時の留意点」として,「法務省より、クラウドサインユーザーの皆様に周知をお願いしたいこととして、以下2点をお預かりしています」とある。

(1)商業登記電子証明書による電子署名を付与すること
(2)法務省指定の申請用総合ソフトを使用すること

 どうやら,「商業登記電子証明書」の利用が必須であるようである。

 司法書士が代理人として申請する場合も同様であろう。
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