司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める

2020-06-02 12:05:26 | 会社法(改正商法等)
「取締役会議事録もクラウド型電子署名で—2020年5月29日付法務省新解釈の解説」by サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20200601-houmusyou-shinkaisyaku/

 上記HPによると,下記が,法務省が経済団体に通知した文書の全文であるらしい。

「会社法上,取締役会に出席した取締役及び監査役は,当該取締役会の議事録に署名又は記名押印をしなければならないこととされています(会社法第369条第3項)。また,当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には,署名又は記名押印に代わる措置として,電子署名をすることとされています(同条第4項,会社法施行規則第225条第1項第6号,第2項)。
 当該措置は,取締役会に出席した取締役又は監査役が,取締役会の議事録の内容を確認し,その内容が正確であり,異議がないと判断したことを示すものであれば足りると考えられます。したがって,いわゆるリモート署名(注 サービス提供事業者のサーバに利用者の署名鍵を設置・保管し,利用者がサーバにリモートでログインした上で自らの署名鍵で当該事業者のサーバ上で電子署名を行うもの)やサービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスであっても,取締役会に出席した取締役又は監査役がそのように判断したことを示すものとして,当該取締役会の議事録について,その意思に基づいて当該措置がとられていれば,署名又は記名押印に代わる措置としての電子署名として有効なものであると考えられます。」

「この新解釈について特に会社法施行規則の改正は行わないとのこと」(上掲記事)

 ええっ,解釈変更のみですか・・・。

「今後の動向が気になるのが、電子署名で作成された議事録が登記実務上も通用するのか、という点・・・・・法務省もこの規制改革推進の動きを受け、商業登記法施行規則の改正や改正前の実務変更を機動的に行なっていく 方向であると聞いています。」(上記記事)

 この点は,下記の記事で述べたとおりである。

cf. 令和2年5月31日付け「法務省,取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」
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3 コメント

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Unknown (とおりすがり)
2020-06-02 18:33:02
司法書士法施行規則第29条は、改正してもらえないのだろうか。解釈変更してもらえないのだろうか。
(領収証)
第二十九条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
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御回答 (内藤卓)
2020-06-02 19:46:50
改正の予定です。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080211&Mode=1

 第2項が追加されます。施行期日は,おそらく改正司法書士法の施行の日です。

改正後
 (領収証)
第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。

2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
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Unknown (とおりすがり)
2020-06-03 08:20:42
存じ上げませんでした。コメントいただき感謝申し上げます。
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