司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

給付金業務の受託団体,一度も決算公告せず

2020-06-05 00:38:39 | 法人制度
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN636523N63ULFA01W.html?iref=com_rnavi_srank

「一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。法人の財務情報をきちんと知ってもらうためだ。しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もある。」

「決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられている。中小企業などでは公告をしていないケースもめだつが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例だ。」(上掲記事)

 ちゃんと過料を科すようにしたらいいのに。
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