グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました ー税理士のリモートワークを可能とするためのクラウド型税務申告ソフトー by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200605001/20200605001.html
〇 確認の求めの内容
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合、そのリモート勤務場所が、税理士法第40条第3項の「税理士事務所」に当てはまらないことを確認したい。
〇 リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合の当てはめ
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合にあっても、本件リモートワークサービスにおけるシステム上の機能及び勤務時間・場所、業務内容の管理、守秘義務の遵守等に係る税理士事務所の業務規程を利用する限りにあっては、
・ リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への住所記載等は行わず、
・ リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペースを設けていない、
ことから、当該リモート勤務場所は、税理士法基本通達40-1の「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。
本件は,国税庁が税理士業務に関して回答したものであるが,司法書士をはじめ,他の士業にも当てはまり得ると思われる内容である。
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200605001/20200605001.html
〇 確認の求めの内容
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合、そのリモート勤務場所が、税理士法第40条第3項の「税理士事務所」に当てはまらないことを確認したい。
〇 リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合の当てはめ
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合にあっても、本件リモートワークサービスにおけるシステム上の機能及び勤務時間・場所、業務内容の管理、守秘義務の遵守等に係る税理士事務所の業務規程を利用する限りにあっては、
・ リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への住所記載等は行わず、
・ リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペースを設けていない、
ことから、当該リモート勤務場所は、税理士法基本通達40-1の「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。
本件は,国税庁が税理士業務に関して回答したものであるが,司法書士をはじめ,他の士業にも当てはまり得ると思われる内容である。