司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法改正があまり「美しくない」

2019-11-14 09:34:42 | 会社法(改正商法等)
アゴラ
http://agora-web.jp/archives/2042637.html

 山口利昭弁護士「立法事実がなくても会社法は改正できる?(改正法案、いよいよ審議入り)」が掲載されている。

「会社法改正があまり「美しくない」と感じるのは私だけでしょうか。」(上掲・山口弁護士)

 会社法は,行政取締法規ですからね・・。

cf. 平成22年2月17日付け「またまた法制審議会への諮問~会社法?」
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「法令上の用語としての『インターネット』」

2019-11-14 07:37:24 | 民法改正
 債権法改正後の民法においては,法文中に「インターネット」の語が登場する。民法第548条の4第2項である。

改正後
 (定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。


 ただし,現時において,法令用語としての「インターネット」は汎用といってよいが,定義なるものは,存在しないらしい。

cf. 早貸淳子「法令上の用語としての『インターネット』」
https://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/column/vol477.html

 逆に,「コンピュータ」は,未だにほとんど使用されておらず,「電子計算機」が用いられているようである。

cf. 林佑「インターネットの定義」(参議院法制局「立法と調査」2019年7月号)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190701203.pdf

「法文における外来語の使用基準は、その言葉が日本語として定着していると言えるか否かという点にあります。また、片仮名で書かれた言葉は、漢字と異なり、見ただけでは意味がわかりにくいので、他に適当な言葉がないかも慎重に検討しなければなりません。しかし、このような判断は簡単ではありません・・・次々に生じる新しい事象に対応するためには、法律も新しい言葉をどんどん取り入れていかなければなりません。わかりやすさと正確さという双方の観点を考慮し、より適切な用語を選択することが求められています。」(後掲・植木)

cf. 植木祐子「法律における外来語―時代に対応しうる法律をめざして―」(参議院法制局「立法と調査」1995年11月号)
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column004.htm
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消費者保護ルールの検証に関するWG報告書(案)

2019-11-14 07:10:36 | 消費者問題
消費者保護ルールの検証に関するWG報告書(案)に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209427&Mode=0

「消費者保護ルールの検証に関するWG(主査:新美育文 明治大学 名誉教授)では、2015 年の電気通信事業法改正により充実・強化された現行の消費者保護ルールについて、電気通信サービスの多様化・複雑化や消費者トラブルの現状を踏まえ、その施行状況及び効果を検証するとともに、今後の消費者保護ルールの在り方について検討することを目的に、平成30年10月から検討が行われてきております。検討を踏まえ、平成 31年4月には電気通信事業分野における消費者保護ルールを更に充実する観点から取り組むべき事項等について、その全体像を中間報告書として取りまとめました。
 中間報告書の取りまとめ以降、関係事業者や事業者団体の取組の状況についてのヒアリング及び更なる議論を行い、その内容を中間報告の内容に追記する形で報告書(案)として取りまとめたことから、本案について広く意見を募集します。」

 意見募集は,令和元年12月2日(月)まで。
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