司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

後見人等による意思決定支援の推進

2019-11-06 12:58:10 | 家事事件(成年後見等)
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191105-00000155-kyodonews-soci

「最高裁や厚生労働省は5日、認知症を含め判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう支援する成年後見制度を巡り、後見人が勝手に判断せずに利用者の意思を尊重するよう求めるガイドライン(指針)概要案を有識者会議に示した。本年度中に概要を固め、来秋にも公表する意向。」(上掲記事)

「後見人等における意思決定支援の在り方についての指針」の策定に向かうようである。

cf. 成年後見制度利用促進専門家会議第2回中間検証ワーキング・グループ(ペーパーレス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07512.html
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同性の事実婚は保護の対象か

2019-11-06 08:47:21 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)2019年10月2日付け
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50281890X20C19A9I10000/

日経記事(有料会員限定)2019年11月6日付け
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51803590V01C19A1I10000/

 同性婚に関する不定期連載のようである。

cf. 令和元年10月1日付け「同性の事実婚も法的保護の対象(判決全文)」


 ところで,後者(11月6日付け)の記事中,憲法第24条第2項の「両性の本質的平等」に関して,「家を正面から否定することにはならない。本質的平等であって、平面的平等ではない」とある。

「平面的平等」とは耳にしない言葉であるが,

「本質的平等とは,平面的平等という意味ではない。無差別が必ず平等ではなく,差別の中にも平等はある。夫婦の間にも自ら体質,或いは差異があるので,根本的に何もかも平等にするようなことは絶対にできない。この憲法の用いたのは詰まり本質的平等であって,ここに大きな意味がある。」(木村篤太郎司法大臣の答弁)

ということらしい。何やら玉虫色の表現である。

cf. 三上昭彦「戦後教育におけるジェンダー問題」
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/4117/1/jinbunkagakukiyo_50_397.pdf
※ 403頁
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「ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント 法定相続情報一覧図・申出書」

2019-11-06 08:07:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会編「ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント 法定相続情報一覧図・申出書」(新日本法規)
https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/item/9784788286313.html

 不動産登記法改正対策部の方々による「確かな内容」です。
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要(令和元年法律第29号)(概要情報)」の英語訳

2019-11-06 06:10:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要(令和元年法律第29号)(概要情報)http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/outline/925151.pdf

 司法書士法は,やはり Judicial Scriveners Act ・・・ですか。

「司法書士法」(昭和25年法律第197号)の英語訳は,未作成である。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法令外国語訳整備プロジェクトに関する質疑について」

2019-11-06 01:15:52 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年10月29日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00002.html

「続いて私から1つ御報告があります。それは,「法令外国語訳整備プロジェクト」についてであります。
 法務省で開設している英訳法令の公開ホームページでは,条文の逐語英訳に加えまして,本年9月から,概要の英訳公開を開始しました。
 そして,このたび,よりサービスを充実させるため,本日から,国会提出法案の概要についても,新たに英訳公開を開始いたします。法案段階からの英語による情報発信を,他省庁に先駆けて取り組んでいくということであります。政府の中で最も早いと聞いております。お手元の資料にある「日本法令外国語訳データベースシステム」にアクセスしていただいて,是非,御覧をいただきたいと存じます。
 まずは,第一弾として,今月18日に閣議決定がなされました「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案」の概要の英訳を公開いたします。これからも引き続き,「会社法の一部を改正する法律案」についても,概要の英訳を速やかに公開する予定であります。
 法務省としては,現在,新たな官民会議の年内開催に向けて準備を進めております。これからも,関係省庁とも協力をした上,このプロジェクトにもしっかりと取り組んでいきます。」


〇 「法令外国語訳整備プロジェクト」に関する質疑について
【記者】
 冒頭で述べられた,法律の英訳についてですけれども,改めて英訳して発信することの重要性を大臣にお伺いします。

【大臣】
 以前の会見でも申し上げましたけれども,経済社会が地球規模に,今,急激に加速をしています。その中で,重要な日本法令を翻訳して再発信することは,日本の国益に大いに資する,貢献すると,強く認識をいたしております。法務省では,専用ホームページで公開する英訳法令の増加に努めてまいりました。
 有識者会議「日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議」につきましては,今年3月に提言を公表いたしておりまして,その中でも,今後の課題として,例えば,「法改正に対応したタイムリーな翻訳の提供」というものもその中でうたっております。そういった観点からも,今回のこの法案段階での公開というのは,この分野における国際化,そしてまた,日本のビジネス環境の国際展開に向かって,一層の意義があると,そのように受け止めております。
 このビジョン会議の提言をしっかりと受け止めまして,まずは年内に予定をしている官民会議の開催を早急に行うとともに,今後も日本法令の国際発信に向けて,私が陣頭指揮を執りながら,より一層取り組んでまいります。
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