司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記における本人確認情報の2号書類に関する異聞

2019-11-26 16:14:07 | 不動産登記法その他
※ 本件,11月28日から旧に復しましたので,参考として御覧ください。


 不動産登記規則第72条第2項第2号の規定は,次のとおりである。

二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

「いずれか二以上」が必要であるとされている書類が列挙されている。

 この点に関して,最近,突然,京都地方法務局管内において,補正が多発しているそうで,その理由が,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一であって,この2点の写しの添付では不可。これまでは解釈を誤っていた。大阪法務局管区も同様の取扱いである。」ということであるらしい。

 突然の取扱いの変更に実務は大混乱であるが,理のある話ならともかく,全くもって不可解な話である。

「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」の部分は,

・ 国民健康保険の被保険者証
・ 健康保険の被保険者証
・ 船員保険の被保険者証
・ 後期高齢者医療の被保険者証
・ 介護保険の被保険者証

の5点をグルーピングしたものに過ぎず,この条文の書きぶりをもって,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一」と解するのは,それこそ条文解釈を誤っている。

 自治体の窓口等における本人確認書類についても,「後期高齢者医療の被保険者証」及び「介護保険の被保険者証」の2点で当然に通用している。

cf. 京都府HP
https://www.pref.kyoto.jp/passport/10200029.html

 平成16年改正不動産登記法の施行当時における立案担当者の解説をみても,「二者択一」とは読み取りようもないのだが。

cf. 小宮山秀史「逐条解説不動産登記規則」(登記研究平成23年10月号)17頁以下


「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療」は,医療保険であり,基本的にこれらの被保険者証の2点所持はあり得ない。ただし,船員保険と後期高齢者医療については,二重加入が可能であり,これらの被保険者証の2点所持はあり得る。

 介護保険は,これらの医療保険とは異なる制度であるから,その被保険者証と「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療」のいずれかの被保険者証の2点所持は当然に可能である。

 というわけで,上記2号書類に関して,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一であって,この2点の写しの添付では不可」という理屈は成り立たない。
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会社法改正法案が衆議院法務委員会を通過

2019-11-26 16:13:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52609740W9A121C1PP8000/

 会社法改正法案は,「会社法第304条ただし書の改正」を削る等の修正をされた内容で,衆議院法務委員会を通過した。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議

2019-11-26 11:27:48 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議(令和元年11月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html

 第10回会議の部会資料等が公表されている。

 中間試案のたたき台「不動産登記制度の見直し」「土地所有権の放棄」「財産管理制度の見直し(1)」「財産管理制度の見直し(2)」「遺産分割に関する見直し」「共有制度の見直し(2)」について議論されたようである。
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「会社法の一部を改正する法律案に対する修正案」等

2019-11-26 10:14:34 | 会社法(改正商法等)
衆議院法制局
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou200.html#shu1

「会社法の一部を改正する法律案に対する修正案」「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案」が掲載されている。


〇 会社法の一部を改正する法律案に対する修正案
 会社法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第三百四条ただし書の改正規定を削る。

 第三百五条第四項の改正規定中「を次のように改める」を「中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える」に改め、第四項の次に次の一項を加える。

5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

第三百五条に二項を加える改正規定を削る。

附則第三条中「旧法第三百四条の規定による議案の提出及び」を削る。


 というわけで,修正を受けた改正後の条文は,次のとおり。

【改正後】
第304条 ※改正なし

第305条 (略)
2・3 (略)
4 取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
 一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 四 定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6 第1項から第3項までの規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
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会社法改正法案の議案修正の概要

2019-11-26 08:59:45 | 会社法(改正商法等)
立憲民主党
https://cdp-japan.jp/news/20191122_2348

 議案修正の経緯等について紹介されている。

 会社法改正法案は,本日の衆議院本会議で可決され,参議院に回付される予定である。
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相続登記の義務化?

2019-11-26 08:52:08 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52601700V21C19A1PP1000/

 11月19日に開催された法制審議会の部会を受けたものであろうか・・。内容については,部会資料が未だ公表されていないので,何ともであるが。
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