司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続税で,国税庁が路線価評価を否定

2019-11-18 22:23:49 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/

 相続税対策で購入したマンションの購入額が約13億9000万円で,路線価評価なら約3億3000万円。

 確かに,やり過ぎの相続税対策は,いかがなものかと思いますよね。
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国土交通省,所有者不明土地問題に対する中間取りまとめ(骨子案)をまとめる

2019-11-18 21:03:07 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191118-00000540-san-soci&fbclid=IwAR0P6dJ-NAQtwMbbWoX0eS4XZLOUeIKwHA_CKVL7p1ueSmzHKcu76_BDLl8

「国土交通省は18日、所有者不明土地問題などを受け、「新たな総合的土地政策」の策定に向けた中間取りまとめ(骨子案)を国土審議会土地政策分科会の企画部会に提示した。国による調査への協力を「土地所有者の責務」と位置付けることなどを盛り込む方針で、国交省は年内にも骨子案を取りまとめる。」(上掲記事)

 日経の記事は,法務省の改正動向と国土交通省の改正動向がごちゃ混ぜになっていたのかもですね。

cf. 国土審議会土地政策分科会企画部会
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html
※ 会議資料は,未だアップされていない。
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所有者所在不明土地問題の解消のための民法及び不動産登記法の改正(その2)

2019-11-18 19:32:38 | 民法改正
 日経夕刊の1面トップに,所有者所在不明土地問題の解消のための民法及び不動産登記法の改正に関する記事がデカデカと載っていますね。

「20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す」云々とありますが,法制審議会の議論は,未だ中間試案のたたき台の段階であり,あり得ない話です。早くても,来年秋の臨時国会ですね。

 国土交通省と法務省の協働のようにも書かれていますが,この法改正は,法務省の所管です。

 誤解が多いな~。

 法制審議会の部会の第10回会議が明日開催される予定であり,部会資料が数日後にはHPで公表されると思われるので,詳細については当該部会資料を確認する必要があります。

cf. 法制審議会-民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00302.html
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配偶者に配偶者居住権を取得させることは不可欠

2019-11-18 16:23:19 | 民法改正
 例えば,相続人が配偶者(妻)と長男の計2人である場合に,居住用不動産を長男に相続させようというとき,その仲が円満であったとしても,長男が配偶者(妻)よりも先に死亡する可能性を考慮すると,配偶者(妻)に配偶者居住権を取得させることは不可欠であると思われる。

 配偶者(妻)が長生きすることにより,長男の方が先に死亡して,長男の相続人がその妻と子らである場合,その仲が円満であればよいが,いわゆる嫁姑の不仲の関係であるとき,配偶者(妻)の居住の権利は,配偶者居住権によって守られていることが望ましい。いきなり,「お義母さん,出て行ってください」と言われることがないようにである。

 また,長男の相続に関する相続税の問題については,下記のとおりであり,配偶者居住権による評価減は,重要なポイントになろう。

〇 配偶者より先に所有者が死亡した場合
 配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合には、居住建物の所有権部分について所有者の相続人に相続税が課されます。この場合、配偶者居住権は存続中ですので、所有者の相続開始時において上記(2)③ロの所有権部分と同様に評価することが考えられます(居住建物の敷地についても同様です。)。
 なお、居住建物の所有者から所有権部分の贈与があった場合も同様に贈与税が課税され、その課税価格は贈与時点における居住建物の評価額から配偶者居住権部分の評価額を控除した金額とすることが考えられます。

cf. 令和元年7月4日付け「配偶者居住権が消滅することとなった場合の課税関係」

 よって,配偶者に配偶者居住権を取得させることは,ほぼ不可欠といえるのではないか。
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会社法改正法案の概要

2019-11-18 09:36:46 | 会社法(改正商法等)
大和総研グループ
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20191108_021118.html

 臨時国会に上程されている改正法案の概要が紹介されている。
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所有者所在不明土地問題の解消のための民法及び不動産登記法の改正の方向性

2019-11-18 08:47:41 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52281220X11C19A1SHA000/

 土地が共有だったり,遺産共有の場合に,その共有者の一部が所在不明であるときにおいても,処分や賃貸をすることができる仕組みを整えるということである。

 所有者所在不明土地問題の解消のための民法及び不動産登記法の改正の方向性については,現在法制審議会で審議中であり,明日も部会が開催される予定である。

 ところで,「20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す」(上掲記事)は,間違いであろう。早くても「2020年の秋の臨時国会」のはずである。
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