司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士アクセスブック「よくわかる相続」プレゼントキャンペーン

2019-11-07 21:50:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士アクセスブック「よくわかる相続」プレゼントキャンペーン by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/49699/

 相続法改正対応の改訂版です。

「発刊を記念して、本書を先着300名様にプレゼントいたします。」

cf. 司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/10/fcef6839ebb4066dbc2006bf09e36669.pdf
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「改正相続法と家庭裁判所の実務」

2019-11-07 21:01:40 | 民法改正
片岡武・管野眞一著「改正相続法と家庭裁判所の実務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40784000001.html

 お薦め。

 姉妹編でしょうか。

cf. 佐々木茂美・潮見佳男/監修「債権法改正と家庭裁判所の実務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40768000001.html
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法制審議会民法・不動産登記法部会第5回会議(令和元年7月2日開催)議事録が公開

2019-11-07 19:55:35 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第5回会議(令和元年7月2日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900452

 ようやく第5回議事録が公開された。

 もう少しスピーディにお願いしたいですね。
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依頼者の指が欠損していたら・・・

2019-11-07 19:28:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASMC75GRJMC7OIPE01K.html?iref=comtop_8_02

 欠損した指を見せつけ,飲食代を踏み倒そうとした暴力団員のお話。

 依頼者の指が欠損していたら・・・どう思いますか(どう対処しますか)?

cf. 司法書士法
 (依頼に応ずる義務)
第21条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
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財産管理制度の重要な目的は,「特定の財産そのもののために――正確にいえば、特定の財産に利害関係を有するすべての人のために――これを管理する」

2019-11-07 19:21:12 | 民法改正
小柳春一郎獨協大学法学部教授「不在者財産管理制度見直しの方向」(土地総合研究2018年夏号)
http://www.lij.jp/html/jli/jli_2018/2018summer_p089.pdf

 我妻榮教授の論考の紹介として,

「(1)本人が、その意思に基づいて財産管理人を選任するときは、自分の個人的な利益のために財産管理人を利用するのだから、代理人として管理させることが、最も普通であり、かつ適当でもある。
(2)これに反し、その他の場合に、財産管理人を代理人とすることの当否は疑問である。けだし、 代理は、本来、特定の個人の利益をはかることを目的とする制度だからである。しかるに、民法は、すべての法律上の財産管理人を代理人としている。不在者の財産管理人、相続財産の管理人、相続人不存在の財産管理人などは、いずれも代理人であることは、法文の上から明らかである(28条・918条3項・956条)。しかし、右の場合における財産管理人は、その財産の主体たる特定の個人の利益のために管理するというよりも、むしろその特定の財産そのもののために――正確にいえば、特定の財産に利害関係を有するすべての人のために――これを管理するものである。のみならず、これらの場合は、――不在者は管理中に死亡しまたは失踪宣告を受けることが多く(〔121〕参照)、相続人は変更することが予想される(918条・939条・955条・957条・959条など参照)のだから――その財産の主体は不明または不確実である。従って、その管理人を特定の者の代理人とすることは、甚だしく擬制的色彩を帯びる。かような場合は、むしろ、管理人が、管理人の資格において(管理人たる自己の名において)管理行為をなし、その財産に属する権利関係の変動を生じ、本人はただ財産帰属者たる地位においてその効果を受けるものとなすことが、はるかに真実に近いように考えられる。……擬制をあえてしてまで、個々の人格者を想定し、その代理人とする理論は必要なものではあるまい。特定の財産とその管理行為とについて、その社会的作用に基づいて独自の意義を認め、個々の人格者を単なるその帰属者とみる理論を構成すべきものと思う。」(我妻榮『民法総則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店、1965年)331頁)

 上記は,財産管理制度の重要な目的が,「特定の財産そのもののために――正確にいえば、特定の財産に利害関係を有するすべての人のために――これを管理する」ものであることを論じているようである(上掲・小柳)

 なるほどね。
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動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会(第8回)

2019-11-07 18:26:10 | 民法改正
動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei

 第8回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権についての検討事項(7)」について,議論されたようである。

 来年秋にも法制審議会に諮問されるそうである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事裁判手続のIT化に関する質疑について」

2019-11-07 18:22:13 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年11月5日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00007.html

○ 民事裁判手続のIT化に関する質疑について
【記者】
 大臣は,職員に向けた訓示の中で,法務行政が直面する課題の一つとして,AIやICTを活用した新たな技術を挙げられました。政府は,裁判の手続のIT化に向けた検討を進めておりますけれども,現状の課題と,今後どのように活用すべきかお聞かせください。

【大臣】
 民事裁判手続のIT化については,現在,「民事裁判手続等IT化研究会」において,法制面からの検討が行われております。法務省においては,研究会に担当官を参加させるとともに,諸外国の状況を調査するなどして,法改正に向けた精力的な準備を行っているところでございます。
 民事裁判手続のIT化に当たっては,高齢者など,ITの利用に習熟していない方の裁判を受ける権利も配慮する必要がございますので,利用者目線に立った制度設計を進める必要があると考えております。
 研究会におきましては,本年末頃に最終報告書を取りまとめる予定であると聞いております。その後は,来年の2月頃の法制審議会において諮問を行い,専門部会において調査審議が進められるものと考えております。法務省としては,引き続き,最高裁判所などの関係機関と連携して,利用者の目線に立って,迅速かつ効率的な民事裁判を実現できるように鋭意検討してまいりたいと思います。

cf. 民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
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「相続放棄者の相続財産管理義務と消滅時効」

2019-11-07 18:16:25 | 民法改正
松本克美立命館大学教授「相続放棄者の相続財産管理義務と消滅時効」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/16-56/027matsumoto.pdf

 想定事例である「物上保証人の地位を相続した相続人から被担保債権の債務者である会社への求償事件で,当該会社の代表取締役で相続放棄をした相続人の相続財産管理義務と当該会社の消滅時効の援用の是非」に関する論考である。


 被告は,「被相続人の死亡から半年後に物上保証人であった被相続人の有する本件不動産に対する競売がなされ,その配当金により主債務の消滅の利益を得ておきながら,自らを含む法定相続人全員の相続放棄によりたまたま相続人となったXには,この事実を何も告げず,原告が求償権成立の認識を持つ機会をもつことのないまま年月が経過するのに任せておいた」のであり,相続の放棄をした者としての管理継続義務(民法第940条第1項)と報告義務(同条第2項)を負っていながら,これを怠った。

 したがって,「消滅時効期間が経過していても,被告による時効の援用が信義に反し,権利の濫用として許されない場合には,時効の援用は認められない(確立した判例)」。

 という論である。


 なるほどね。
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