司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺言書保管は,供託課の取扱い

2019-11-05 14:07:20 | 民法改正
 民事月報2019年8月号の「法務局長・地方法務局長会同」に関する記事中,「小野瀬民事局長(当時)指示」において,

「来年7月に運用が開始される遺言書保管制度については,供託課において事務を取り扱うことになる」

旨が述べられている。

 なるほど。

 余談ながら,同指示において,

「令和2年1月に予定されている登記情報システムのV30システムへの切替えによって,新たな機能が実装される予定です。切替後はこの機能を活用した事務処理の見直しを積極的に行い,更なる業務の効率化に取り組むようお願いします」

と述べられている。あと2か月ですね。
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