「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」が,昨日(11月8日),閣議決定されたようである。
公布の日から6か月以内であるから,令和元年11月23日までに施行されるはずである。
cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
公布の日から6か月以内であるから,令和元年11月23日までに施行されるはずである。
cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html