司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続放棄と固定資産税の納付義務

2019-11-11 13:39:08 | 民法改正
 地方税法第343条は,「台帳課税主義の原則」を採っており,固定資産税の賦課期日である1月1日時点で所有者として登記又は登録されている者に課税される。当該者が同日前に死亡しているときは,その相続人に課税され,相続人が相続放棄をした場合であっても,例えば,平成25年12月16日に相続放棄の申述を行い,受理されたのが平成26年1月14日であったときは,相続放棄をした者も,平成26年分の固定資産税を納付する義務がある(後掲・瀧澤80頁以下参照)。

cf. 瀧澤八重子「相続放棄と固定資産税」月報司法書士2014年11月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/01/201411_07.pdf
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