司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人に移行した日本将棋連盟と日本棋院の実情等

2011-06-30 14:33:21 | 法人制度
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/syuzainote/2011/110622.html

 公益法人に移行した日本将棋連盟と日本棋院の実情等がまとめられている。
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武富士創業家一族を一斉提訴

2011-06-30 13:32:42 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110630000063

 過払い債権者約730人が,武富士創業家一族に対し,損害賠償請求訴訟を一斉提訴した。
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オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます

2011-06-30 12:03:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法第84条の5の適用関係についての説明である。一覧表あり。
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登録免許税法の一部改正

2011-06-30 09:57:34 | 会社法(改正商法等)
 看過していたが,「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により,登録免許税法の一部改正も行われている。本日施行である。ただし,経過措置(附則第21条)により,施行日の翌日以後に受ける登記等に係る登録免許税について適用するものとされている。いずれも実質的な改正はなく,文言の整序等にとどまるので,実務における影響はないものと思われる。
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420025f.html

 商業登記関係では,会社分割の登記に係る別表第一第二十四号(一)ト及びチについて,登記実務の取扱いに合わせる形で条文が整備されている。これで,「1000分の7」が明確になった。

cf. 平成22年2月24日付「会社分割に関する登記と登録免許税」

 その他,文言の整序にとどまるが,別表第一第二十四号(一)(二)の改正が若干あるので,御確認を。

 なお,旧法「レ 商号の仮登記」が削られている。「商号の譲渡人の債務に関する免責の登記」に係る登録免許税の課税区分は,同区分だったので,明日以降の申請に係る登記から,新法「ツ」(旧法「ネ」)の「登記事項の変更~」が課税区分となるのであろう。


 (登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
 
 第十三条第一項中「先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定」を「先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に、「これらの設定登記」を「これらの抵当権等の設定登記等」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改め、同条第二項中「設定登記を」を「設定登記等を」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改める。

 第十七条の二の見出し中「組織変更」を「組織変更等」に改め、同条中「変更し、株式会社となる」を「変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する」に、「による株式会社の」を「又は分割による株式会社若しくは合同会社の」に、「当該」を「株式会社の設立の場合において当該」に、「、十五万円」を「十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。」に改める。

 別表第一第二十四号(一)ト中「千分の一・五(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)チ中「千分の一・五(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)ヌ中「に関する事項の」を「の発行による」に改め、同号(一)ヨ中「選任」の下に「の登記」を加え、同号(一)レを削り、同号(一)ソを同号(一)レとし、同号(一)ツを同号(一)ソとし、同号(一)ネ中「ツまで」を「ソまで」に改め、同号(一)ネを同号(一)ツとし、同号(一)ナを同号(一)ネとし、同号(一)ラを同号(一)ナとし、同号(二)イ中「ネまで」を「ツまで」に改める。

附則
 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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租税特別措置法の一部改正(本日施行)

2011-06-30 09:22:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420020f.html

※ 登録免許税の特例規定関係
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420060f.html
施行期日(附則第1条)
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420067f.html
経過措置(附則第79条)
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420076f.html


 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立し,本日公布された。これにより,いわゆる「つなぎ法案」により適用期限が延長されていた租税特別措置法の登録免許税の特例規定が改正され,更に適用期限が延長(一部を除き,「平成25年3月31日まで」。)されている。施行期日は,公布の日(附則第1条柱書本文)とされており,本日(6月30日)から施行(ただし,一部規定に経過措置(附則第79条)あり。)である。

 実務上のポイントは,

(1)本日より,「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」(租税特別措置法第74条)の条数が「第75条」に改正されている。申請の際には,適用条文に御注意を。

(2)信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(法第78条)及びオンライン申請に係る登録免許税の特例措置(法第84条の5)の改正については,経過措置が定められており,改正後の規定は,平成23年7月1日以後に申請された登記に係る登録免許税について適用される。
① 本日(6月30日)までにオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,5000円であるが,明日(7月1日)以後にオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,4000円となる。
② 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率についても同様に,本日(6月30日)までに申請した登記に係る登録免許税については,税率は「1000分の1」であるが,明日(7月1日)以後に申請した登記に係る登録免許税については,税率は「1000分の1.5」となる。

cf. 平成23年6月22日付「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立」

現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5
※ 登録免許税の特例規定については,274~278頁
  施行期日に係る附則規定については,318頁及び380~382頁
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法制審議会民法(債権関係)部会第28回会議(平成23年6月21日開催)

2011-06-30 01:32:07 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第28回会議(平成23年6月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900077.html

以下の各団体からのヒアリングが実施されている。

  ・ 日本建設業連合会
  ・ 全国宅地建物取引業協会連合会
  ・ 全日本不動産協会
  ・ 不動産協会
  ・ 不動産流通経営協会
  ・ 日本司法書士会連合会
  ・ 全国サービサー協会
  ・ 信託協会
  ・ リース事業協会
  ・ ABL協会

cf. 司法書士からみた民法(債権関係)改正
http://www.moj.go.jp/content/000076170.pdf

司法書士からみた民法(債権関係)改正に関する意見書
http://www.moj.go.jp/content/000076171.pdf
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