司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割に関する登記と登録免許税

2010-02-24 06:25:30 | 会社法(改正商法等)
武井一浩/郡谷大輔編著「会社法・金商法実務質疑応答」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1725.html

 上記は,お薦め本なのであるが,同書68頁において,会社分割に関する登記の際の登録免許税について,誤りがある。うっかりしやすいところでもあるので,念のため,指摘しておく。

① 「商業登記に係る登録免許税については,吸収分割の場合は,増加した資本金の額×0.15%(分割会社の減少した資本金の額を超える部分については0.7%)」とあるが,正しくは,次のとおりである。

「商業登記に係る登録免許税については,吸収分割の場合は,増加した資本金の額×0.7%」

※ 会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはない。従来の人的分割型の分割を行う場合,すなわち分割型吸収分割であって,対価の全部が吸収分割承継会社の株式である場合等に,資本金の額の減少の必要があるときは,会社法所定の手続をとり,それに基づいた登記手続が必要となる。そして,会社分割自体によって分割会社の資本金は変動しないため,吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の登録免許税の計算においては,1000分の1.5を乗ずる部分はなく,登録免許税の額は,吸収分割承継会社の資本金の増加額又は新設分割設立会社の資本金の額に1000分の7を乗じた額となる。

cf. 平成18年12月28日付「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」

平成19年1月14日付「会社分割の登記と資本金の額の減少の登記について」

② 「不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については,吸収分割の場合・・・不動産の価額×2.0%」とあるが,租税特別措置法の適用があり,正しくは,次のとおりである。

※ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
 平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13

cf. 平成21年3月27日付「租税特別措置法の改正」


 なお,我田引水ながら,会社分割の登記に関しては,下記書籍をご参照ください。

拙編著「会社分割の理論・実務と書式〔第4版〕」(民事法研究会)2007年6月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283945
コメント    この記事についてブログを書く
« NBL編集倫理に関する第三... | トップ | 日司連,過払い報酬に上限設... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事