司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます

2011-06-30 12:03:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法第84条の5の適用関係についての説明である。一覧表あり。
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