司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

租税特別措置法の一部改正(本日施行)

2011-06-30 09:22:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420020f.html

※ 登録免許税の特例規定関係
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420060f.html
施行期日(附則第1条)
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420067f.html
経過措置(附則第79条)
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420076f.html


 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立し,本日公布された。これにより,いわゆる「つなぎ法案」により適用期限が延長されていた租税特別措置法の登録免許税の特例規定が改正され,更に適用期限が延長(一部を除き,「平成25年3月31日まで」。)されている。施行期日は,公布の日(附則第1条柱書本文)とされており,本日(6月30日)から施行(ただし,一部規定に経過措置(附則第79条)あり。)である。

 実務上のポイントは,

(1)本日より,「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」(租税特別措置法第74条)の条数が「第75条」に改正されている。申請の際には,適用条文に御注意を。

(2)信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(法第78条)及びオンライン申請に係る登録免許税の特例措置(法第84条の5)の改正については,経過措置が定められており,改正後の規定は,平成23年7月1日以後に申請された登記に係る登録免許税について適用される。
① 本日(6月30日)までにオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,5000円であるが,明日(7月1日)以後にオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,4000円となる。
② 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率についても同様に,本日(6月30日)までに申請した登記に係る登録免許税については,税率は「1000分の1」であるが,明日(7月1日)以後に申請した登記に係る登録免許税については,税率は「1000分の1.5」となる。

cf. 平成23年6月22日付「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立」

現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5
※ 登録免許税の特例規定については,274~278頁
  施行期日に係る附則規定については,318頁及び380~382頁
コメント    この記事についてブログを書く
« 法制審議会民法(債権関係)... | トップ | 登録免許税法の一部改正 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

司法書士(改正不動産登記法等)」カテゴリの最新記事