司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「相続放棄」の申述期間を議員立法で延長へ

2011-06-07 13:28:32 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY201106060654.html

 民法の特例法により,本年11月末までの延長を認めることにすることが検討されている。

cf. 平成23年5月30日付「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)」
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理事会設置一般社団法人における設立時代表理事の氏名を定款に直接記載する方法が許容されるか

2011-06-07 10:14:13 | 法人制度
 目新しい論点ではないが,最近質問が続いたので,存外に周知されていないように思われるため,取り上げておく。


 理事会設置一般社団法人における設立時代表理事は,設立時理事の過半数をもって決定する事項である(法第21条第3項)。

 定款に設立時代表理事の氏名を直接記載する方法が許容されるかについては,明文の規定はない。しかし,取締役会設置会社における設立時代表取締役に関して,定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法が許容されるかについて,登記実務が積極説で運用されていることに鑑みると,否定すべき理由はない。

 公益法人への移行の関係では,移行後は当然に理事会設置法人であるが,移行後の最初の代表理事は,定款の附則に直接氏名を定める方法によることとなっている(それしか方法がないためであるが。)。

 日本公証人連合会のHPの定款記載例においても,積極説である。
http://www.koshonin.gr.jp/images/shadan_h22.6.22.pdf
※ Bの第39条,Cの第65条

 下記の19頁でも,積極説で解説している。

cf. 日本司法書士会連合会登記制度対策部商事法務WT編
「モデル定款・規程集 -各種法人関係- CD-ROM付」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50737.html

 ただし,私は,定款の附則に設立時理事等の氏名を直接記載する方法は,推奨しない。定款認証後,設立の登記を申請するまでの間に,設立時理事等の構成に異動が生ずることがあり得るためである。

 なお,上述のとおり,公益法人への移行に際して,移行後の最初の代表理事の選定については,定款にその氏名を直接記載する方法によらざるを得ないが,認定を受けた後,登記を申請するまでの間に,移行後の最初の代表理事に不測の事態が生ずる可能性があることは,リスクとして覚悟しておくべきである。
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震災特例法の施行に伴う印紙税の取扱いについて(情報)

2011-06-07 09:31:18 | 東日本大震災関係
震災特例法の施行に伴う印紙税の取扱いについて(情報)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/110607/01.pdf

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)により,「特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」及び「被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置」が講じられたことから,その取扱いについてまとめたものである。
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東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について

2011-06-07 09:25:06 | 会社法(改正商法等)
東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00064.html

「建物の滅失登記,会社の役員変更登記等の申請が法律に定められた期間内に行われない場合であっても,震災によって,その申請が困難であったと認められるときには,申請の不履行について不利益な取扱いはしない扱いとしましたので,お知らせします。

 なお,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)及び関係政令によれば,このような申請の不履行については,本年6月30日までは責任を問われないこととされていますが,上記の不利益な取扱いをしない扱いは,7月1日以降に不履行があったものについても,対象となります。」

cf. 平成23年6月6日付「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」
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地図に島名がない島々を登記する?

2011-06-07 01:28:10 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00049.htm?from=top

 枝野官房長官の国会答弁であるそうだが・・。

 日本の国土であって,所有者のない不動産は,国庫に帰属する(民法第239条第2項)のかもしれないが,不動産登記制度上,明治以来一貫して国有地である土地は,登記されない取扱いであるのだが・・・。

 国防,安全保障上の観点からという理由で,登記する?
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