司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

グルーポンに対し損害賠償請求訴訟

2011-06-29 15:08:12 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110629-OYT1T00524.htm?from=main7

 想定外に,千客万来となり過ぎたため,大幅に赤字になったとして,出品者がグルーポンを提訴したらしい。

 客がリピーターになってくれるのであれば,「広告宣伝費」として,決して高いものではないはずだが。
コメント

災害弔慰金の差押え禁止へ~議員立法

2011-06-29 13:18:42 | 東日本大震災関係
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011062901000378.html

 東日本大震災の被災者が受領する災害弔慰金の差押えを禁止するため,議員立法で災害弔慰金支給法の改正案が提出される方向であるようだ。
コメント

租税特別措置法の一部改正

2011-06-29 10:02:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日までに,「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されなかったので,予定どおり(?),明日公布で,即日施行のようである。

cf. 平成23年6月22日付「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立」

 なお,昨日(28日),「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されている。こちらも明日公布か。

cf. 平成23年6月28日(火)定例閣議案件
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011062801.html

 なお,なお,「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」(租税特別措置法第74条)の条数が「第75条」に変更されるので,申請の際には,適用条文に御注意を。この点は,即日施行なので,明日(平成23年6月30日)からである。
コメント (2)