司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

変わる鴨川の床

2011-06-27 19:30:07 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110627-OYT1T00809.htm

 風情は,ありますが,飲み始めの時間では,まだ陽が高いので,暑いですけどね。

 ちなみに,鴨川は,川床(かわゆか)ですが,貴船(きぶね)は,川床(かわどこ)です。
コメント

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等

2011-06-27 18:04:44 | 会社法(改正商法等)
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225011015&Mode=0

 本件の概要は,以下のとおり。

○ 金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(平成22年12月24日公表)に盛り込まれた方針(II-1-(5)公募増資に関連した不公正な取引への対応)に基づき,以下の措置を講ずることとする。

1.何人も,増資公表後,新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合には,当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消を行ってはならないこととする。

2.証券会社に対し,新株等の割当て前に,上記1の規制の内容等を周知するための書面交付を義務付けることとする。

 意見募集は,平成23年7月25日(月)まで。
コメント

「詐害的会社分割」と破産法による否認権の行使

2011-06-27 17:17:09 | 会社法(改正商法等)
 日司連第74回定時総会において,組織員から,「詐害的会社分割を可能とする現行会社法を早期に改正するための具体的活動をする決議」の承認を求める議案が提出されたが,過半数の賛成を得られず,否決という結果に終わった。

 日司連の定時総会における決議としての適否の観点からは,私も賛成し難いと考えていた(議事運営委員の関係で,自席にいなかったので,表決には参加していない。)。


 ところで,旬刊商事法務2011年6月25日号「新商事判例便覧」に,「2968 会社分割を原因とする個々の財産移転行為が否認権行使の対象となるとされた事例」として,福岡高裁平成22年9月30日判決(判例タイムズ1341号200頁)が紹介されている。

 上記福岡高裁判決は,会社分割自体が破産法による否認の対象となることを認めたわけではなく,会社分割による個々の財産移転行為が否認の対象となることを認めたものである。

 会社分割において,分割会社に対し債務の履行を請求することができる債権者は,会社分割につき異議を述べることができず(会社法第789条第1項第2号等),それゆえ会社分割無効の訴えの原告適格も有しない(会社法第828条第2項第9号等)ことから,「詐害的会社分割」に対して抗うことが難しい債権者が存するわけであるが,上記裁判例によれば,そのような債権者も破産法による保護を受けることはできることになる。

 すなわち,民法上の詐害行為取消請求のほかに,債権者による破産手続開始の申立てが可能である場合には,破産法上の否認権行使を期待することも考えられるわけである。
コメント

会社法等の研修会

2011-06-27 14:24:03 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定は,次のとおり。

 6月29日(水) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※会社法
 7月27日(水) 東京司法書士会港支部会員研修会(東京)※法人制度
 8月20日(土) 千葉県司法書士会会員研修会(千葉市)※会社法
 9月 8日(木) 京都司法書士会会員研修会(京都市)※公益法人制度
10月 1日(土) 某会会員研修会 ※会社法
12月 7日(水) 某会会員研修会 ※公益法人制度
コメント