旬刊商事法務2011年6月5日号に,「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」があり,15のQ&Aが掲載されている。筆者は,法務局民事局商事課商業法人登記第一係長ほかである。
役員の任期の問題等については,次のとおり。概ね妥当であるが,定時株主総会が長期にわたって開催されない場合の問題については,言及がない。
○ 過料について
震災により,登記すべき事項について,法定の登記期間を経過して登記の申請をした場合の過料の問題については,特別措置法(※下記)によって,過料が科されない。また,本年6月30日を経過してされた登記の申請であっても,それが震災により登記期間を経過してされたものであるときは,「正当な事由に基づく」ものに当たるとして,過料を免れることができると解される。
cf. 平成23年3月28日付「登記申請義務の猶予について」
○ 役員の任期について
定款所定の時期よりも遅れて定時株主総会を開催した場合には,役員等の任期満了による退任の日は,実際に定時株主総会を開催した日となると考えられる。
また,定款所定の時期よりも遅れて定時株主総会を開催した場合に,当該株主総会において選任された役員等の任期の起算点は,当該選任に係る定時株主総会の決議の時となると考えられる。
役員の任期の問題等については,次のとおり。概ね妥当であるが,定時株主総会が長期にわたって開催されない場合の問題については,言及がない。
○ 過料について
震災により,登記すべき事項について,法定の登記期間を経過して登記の申請をした場合の過料の問題については,特別措置法(※下記)によって,過料が科されない。また,本年6月30日を経過してされた登記の申請であっても,それが震災により登記期間を経過してされたものであるときは,「正当な事由に基づく」ものに当たるとして,過料を免れることができると解される。
cf. 平成23年3月28日付「登記申請義務の猶予について」
○ 役員の任期について
定款所定の時期よりも遅れて定時株主総会を開催した場合には,役員等の任期満了による退任の日は,実際に定時株主総会を開催した日となると考えられる。
また,定款所定の時期よりも遅れて定時株主総会を開催した場合に,当該株主総会において選任された役員等の任期の起算点は,当該選任に係る定時株主総会の決議の時となると考えられる。