現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5
租税特別措置法の一部改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」からの分離法案である。平成23年6月10日に国会に提出されている。
租税特別措置法の一部改正については,原案どおり(と思われる。)である。
ただし,経過措置が要注意である。
附則第79条第7項
新租税特別措置法第84条の5の規定は,施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第1項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し,同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については,なお従前の例による。
施行日は,「公布の日」(附則第1条柱書本文)である。
よって,例えば,「公布の日」が平成23年6月23日であるとすると,同日までにオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,5000円であるが,同月24日以後にオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,4000円となる。
法律の公布は,概ね成立の日の約3日後(遅くとも1週間後ぐらい)にされる。上記法律案の成立の動向のみならず,「公布の日」にも注意を払う必要がある。
実務家にとっては,頭の痛い経過措置である。
「公布の日」が平成23年6月30日であれば,すっきりするのだが・・。
6月中に公布されないと,登録免許税の軽減特例の適用がない間隙が生じてしまう・・。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5
租税特別措置法の一部改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」からの分離法案である。平成23年6月10日に国会に提出されている。
租税特別措置法の一部改正については,原案どおり(と思われる。)である。
ただし,経過措置が要注意である。
附則第79条第7項
新租税特別措置法第84条の5の規定は,施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第1項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し,同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については,なお従前の例による。
施行日は,「公布の日」(附則第1条柱書本文)である。
よって,例えば,「公布の日」が平成23年6月23日であるとすると,同日までにオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,5000円であるが,同月24日以後にオンライン申請した登記に係る登録免許税については,軽減額の上限は,4000円となる。
法律の公布は,概ね成立の日の約3日後(遅くとも1週間後ぐらい)にされる。上記法律案の成立の動向のみならず,「公布の日」にも注意を払う必要がある。
実務家にとっては,頭の痛い経過措置である。
「公布の日」が平成23年6月30日であれば,すっきりするのだが・・。
6月中に公布されないと,登録免許税の軽減特例の適用がない間隙が生じてしまう・・。